>>119 >>122-124 >>126

行旅さんの持っていた財産は、「相続人の不存在」となるので、
恐らく以下のような流れになるはずです。

市町村長が行旅死亡人公告を出す
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市町村長からその地域の検察庁に、相続財産管理人(以下、管理人)の選任申立を依頼
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検察官が家庭裁判所に管理人の選任を申立
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家庭裁判所が管理人を選任、「管理人選任公告を」官報に掲載
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管理人が「相続債権者受遺者への請求申出の催告」を官報に掲載
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裁判所が「相続権主張の催告」を官報に掲載
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残った財産を国庫に帰属、終了

ソース: 裁判所・相続財産管理人の選任
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_15.html