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kinki
1002コメント
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▲▽▲神戸市西区 Part8▲▽▲
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0973
名無しさん
2020/11/20(金) 06:32:33.79
ID:Gml1loqq
>>971
(名誉毀損)
第230条公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
最高でも懲役3年だよ
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