>>859
第7条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを免職することができる。
勤務成績が良くない場合
(服務規律)
2 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務に就かなければならない。
8 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長又はその他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

世の中甘くないぞ?