女子大学生らを性風俗店にあっせんしたとして、職業安定法違反に問われた京都のスカウトグループ前代表の
小川裕太郎被告(30)に対し、京都地裁は25日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑・懲役3年)の判決を言い渡した。

 同時に審理されたスカウト役の同志社大生ら2人も執行猶予付きの有罪判決が言い渡され、事件で起訴された9人全員が
有罪となった。
 起訴状などでは、小川被告らは2017年3月と7月、京都市内の繁華街で声をかけた女子大学生ら2人を大津市内の
性風俗店にあっせんしたとされる。
 他のメンバーの判決によると、グループは、声をかけた女性を系列のバーに連れ込み、高額な飲食代で借金を背負わせていた。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20190625-OYT1T50140/