>>767

条文読めば分かるとおり、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」すれば、被害者に直接伝えなくても名誉毀損は成立する。
また名前を出さなくても誰のことか分かるように話せばそれで十分。

車の所有者が本気でやる気なら、携帯番号変えるなんて姑息なことすれば当然弁護士に依頼するだろうし、依頼を受けた弁護士が自分が所属する弁護士会経由で照会すれば、携帯の契約者が誰であったかは調べられる(弁護士法第23条の2)。

だから携帯番号変えても無意味だし、弁護士費用も損害額に加算され更に傷が深くなりだろうなw

なお車の所有者がチンピラだという主張自体が>>658の妄想の域を出ないと思うが、仮にチンピラでも民事訴訟を提起すれば裁判所は当然受け付けるし、逮捕もされない。

>>766

俺は>>692じゃねーぞw


弁護士法第23条の2 
弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。
申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。