>>754

一回釣られてやる。

民法
第712条  未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
第713条  ・・・ 略 ・・・
第714条第1項  前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

ということで、未成年者が民法第712条により責任を負わない場合、第714条1項により「監督する法定の義務を負う者」、即ち保護者が賠償責任を負う。

だから車の持ち主が親である>>658に損害を請求するのは法律上認められた正当な権利の行使。
正当な権利の行使をした者を犯罪者やりチンピラ扱いすると、刑法第230条の名誉毀損罪に該当する可能性が高い。

尚名誉毀損については、刑罰だけではなく民事上も不法行為による損害賠償請求の対象となる。

(刑法第230条第1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する)

素直に示談に応じておけば良いのに、余計なことするから傷口広げたなww