(名誉毀損)
第230条 
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 →他人が実体以上の評価を受けていても、世間様でそれで通っているなら
  たとえ事実であっても暴露してむやみに乱してくれるな、ということ
  (但し、第230条の2)