もう行かないと決めた店2
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0700おさかなくわえた名無しさん
2011/05/02(月) 15:36:53.90ID:u/pg05xs第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
→他人が実体以上の評価を受けていても、世間様でそれで通っているなら
たとえ事実であっても暴露してむやみに乱してくれるな、ということ
(但し、第230条の2)
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