>>494
祝日法には
  「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、
  その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
としか書いてないので、今までは3日や4日が日曜だったとき、6日に振り替えられなかった。
なぜなら、「国民の休日」は祝日ではないから。
だから、3日が日曜だったときは4日が振り替え休日扱いになってしまったし、
4日が日曜だったときはそもそも振り替え自体が発生しえなかったんだな。
しかし、4日も祝日になったことにより、
3日や4日のぶんの振り替え休日を6日まで飛ばせるようになった、というわけ。

で、じゃあ「祝日に挟まれると国民の休日」というモノに関しては無くなったのか、と思いきや、
ハッピーマンデー制度のおかげで、毎年ではないが発生する可能性が残っている。
実際、今年の9月は21日が敬老の日、23日が秋分の日なので
22日が国民の休日になることが確定していて、
19・20日の土日と合わせると5連休なので「秋のゴールデンウィーク」なんて呼ばれたりしている。