普通失踪の場合、最後の目撃から7年後に家裁が6ヶ月間の失踪宣告を行い、戸籍抹消となる
特別失踪(戦地へいったとか、舟が沈んだとか)の場合、2年後に2ヶ月の失踪宣告を行い、戸籍抹消

そうしないと、財産がずっと放置されたままで相続ができないとか、配偶者が再婚ができないとか
いろんな問題がおこるから、ひとつの目安として「7年」とされているらしい。