>>621
観念的には「前日の24:00」と「当日の0:00」は別のものであって、
その間に加算される、ということになるわけだが。

というところで思い出したが、「選挙の投票」については総務省の通達により、
「投票日の翌日が満20歳の誕生日である者」も選挙権を有する。
理屈は極めて面倒なので省略。