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民法(債権法)改正を監視するスレ

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0001法の下の名無し2008/04/14(月) 03:33:01ID:UQL1QwCI
○民法(債権法)改正検討委員会ホームページ
http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/indexja.html

学界の有志が集まり、民法(債権法)の抜本改正のための準備作業として、
改正の基本方針(改正試案)を作成することを目的に、以下の要領で
「民法(債権法)改正検討委員会」(以下「本委員会」という。)を
設立することとした。

第5 本委員会の作業の対象領域は、民法典債権編を中心とし、
必要に応じて総則編等にも及ぶものとする。

第6 本委員会は、2008年度中に改正の基本方針(改正試案)
を取りまとめることを目標とする。
http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/setsuritsu.pdf
0002法の下の名無し2008/04/14(月) 03:33:40ID:UQL1QwCI
第1準備会:大村敦志(主査),潮見佳男,森田 修,内田 貴,筒井健夫

○「債権の目的」
○「債務不履行の責任等」
○「契約の効力」
○「契約の解除」
○ その他

第2準備会:山本敬三(主査),磯村 保,横山美夏,内田 貴,筒井健夫

○「法律行為」(「条件及び期限」を除く)
○「契約の成立」
○「贈与」「売買」「交換」
○ その他

第3準備会:沖野眞已(主査),小粥太郎,道垣内弘人,内田 貴,筒井健夫

○「債権者代位権・詐害行為取消権」
○「多数当事者の債権及び債務」
○「債権の譲渡」
○ その他

第4準備会:中田裕康(主査),窪田充見,森田宏樹,内田 貴,筒井健夫

○「消費貸借」「使用貸借」「賃貸借」「雇用」「請負」
 「委任」「寄託」「組合」「終身定期金」「和解」
○ その他

第5準備会:山田誠一(主査),佐久間 毅,山野目章夫,内田 貴,筒井健夫

○「条件及び期限」
○「期間の計算」
○「時効(消滅時効)」
○「債権の消滅」
○ その他
0003法の下の名無し2008/04/14(月) 03:34:04ID:UQL1QwCI
1 全体会議

委員長:鎌田 薫(早稲田大)
委員長代行:能見善久(東京大),安永正昭(神戸大)
委 員:池田真朗(慶應義塾大),磯村 保(神戸大),岩原紳作(東京大),
内田 貴(法務省参与),大村敦志(東京大),沖野眞已(一橋大),
河上正二(東北大),窪田充見(神戸大),小粥太郎(東北大),
佐久間 毅(京都大),潮見佳男(京都大),洲崎博史(京都大),
瀬川信久(北海道大),加藤雅信(上智大),角 紀代恵(立教大),
高田裕成(東京大),筒井健夫(法務省民事局参事官),道垣内弘人(東京大),
中田裕康(一橋大),野村豊弘(学習院大),廣瀬久和(東京大),
藤田友敬(東京大)〔2007.12.25〜〕,法務省官房審議官(深山卓也〔〜2007.1.15〕,
後藤 博〔2007.1.16〜2008.1.15〕,始関正光〔2008.1.16〜〕),
森田 修(東京大),森田宏樹(東京大),山下友信(東京大)〔2007.12.25〜〕,
山田誠一(神戸大),山野目章夫(早稲田大),山本和彦(一橋大),
山本敬三(京都大),横山美夏(京都大)
(以上,五十音順)

4 事務局

事務局長:内田 貴
0004法の下の名無し2008/04/14(月) 03:34:22ID:UQL1QwCI
○審議状況、議事録・資料

http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/shingijoukyou1.pdf
http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/shingijoukyou2.pdf

http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/shingiroku/index.html
0005法の下の名無し2008/04/14(月) 03:34:44ID:UQL1QwCI
○民法(債権法)の改正について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji99.html

 民法(債権法)改正に関する論議がなされていますが,法務省では,
民法の債権法部分について今日の社会経済情勢に適合させるための見直しを
行うべきであるという指摘があることを踏まえて,抜本的な見直しを行うこととしました。
 民法の改正は,国民生活や経済活動に大きな影響を与えますから,
改正内容は慎重に検討する必要があります。また,具体的な改正事項・
法案提出までのスケジュールについては現時点では未定です。
0006法の下の名無し2008/04/14(月) 03:35:32ID:UQL1QwCI
○関連スレ

【司法試験】 民法債権各論改正
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1205235336/

1 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2008/03/11(火) 20:35:36 ID:IRfWqpOa
皆さんご存じのように、債権法改正が進んでおります
私は、現在早稲田のLSにおりますが、早稲田には債権法改正の委員長である鎌田先生がいらっしゃいます。先日、大学近くで鎌田先生と話をさせていただきまして(と言っても茶飲み話レベルですが)、債権法改正について聞いて参りました。
本当に世間話のレベルを超えていませんのでしっかりと聞いたわけではありませんが、とりあえず情報を流します。
1.「債務不履行に基づく損害賠償請求」から帰責事由をなくすつもり
2.危険負担制度なくす
3.債権者代位なくす。無資力なら破産・保全は民事保全で
4.ファイナンスリースを典型契約化
5.商法総則を取り込みたい
6.新典型契約はファイナンスリースくらいかな。あまり増やさない

とのことです。結構抜本的に変えるつもりのようです。

今日、鎌田先生に会いまして聞いてきました。
1)詐害行為取消権は残す。
2)やっぱり「債務不履行に基づく損害賠償請求」から帰責事由をなくすつもり。
どうせ、不可抗力程度しか免責されない要件なら、客観的に債務に不履行が在ればそれだけで損害賠償請求を認める。
Q.手段債務・結果債務論のような区分さえもしないのか?
A.各契約類型に債務者・債権者が負うべきリスクについて規定をするので、その範囲内では考慮されることになる。

判断枠組み自体はだいぶ代わることになってしまうが結論自体はそんなに代わらない。

ただ、この改正は実務家からの猛烈な反発が予想されるのでうまくいくかはわからない。
とのことですが、改正されるであろう論点についても、手は抜かずにしっかり勉強することは意義があるのでしょうか?

ある人に相談したところ意義があるとのことでしたが、何故意義があるのかいまいちわかりません…
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