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犯罪を『見てみぬふり』って賠償責任があるの?

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00012008/03/02(日) 00:06:57ID:sGVJaCmZ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080228-00000100-jij-soci
↑を読んでください。

俺は『黙認』『無視』『見てみぬふり』は法的に責任皆無という結論に達した。
(業務上の特別な関係や保護者以外は)

飲酒運転の見てみぬふり(同乗ではない)は常習的にやってたし、過去に暴行を見てみぬふりした俺としては興味深い話。
他の法律好きさんの話を聞きたい。
0002法の下の名無し2008/03/02(日) 01:01:53ID:MGc2GysN
同意。特に異論はない。
0003法の下の名無し2008/03/02(日) 01:13:34ID:C3I7fYr5
>>1
判例なら法的には「無い」ということで確定したんだろ。

倫理的に考えても賠償責任を認める余地はないと思うが。
この事件の原告はただの八つ当たり。
00042008/03/02(日) 13:45:27ID:eTKyOL+u
うむ、俺もこのバカ親は八つ当たりだと思われ(ry

ただ、飲酒運転の傍観(同乗に非ず)は地裁で賠償判決が出た。
まあ、所詮地裁だが・・・

気になるよ。
0005法の下の名無し2008/03/07(金) 12:26:28ID:n301Dv8Q
>>1
罪にならない

見てみぬふりの証明がそもそもできない

眼球はその現象 たとえば目前で強姦されていたとか殺人されていた行為
を目撃していたとしても 意識が他へいっている場合がある

つまり いつも自分のことを街ゆく人たちが保護者的に意識的に見ててくれてる
場合だけではない。 仕事や悩みで頭いっぱいたいていそういうひとばかり
だから 目のまえで事件がおきたとしても 仮に外形的に見ていたとしても
意識はほかにいっているから理解していないし見てもいない
たとえば強姦事件としても仲のいいカップルが趣味でやってるかもしれないし
殺人事件だって何かの撮影かもしれない 遠方から撮影だって考えられる
撮影の邪魔したとなったら それが映画だったら 多額の損害賠償金請求されるんだよ

とにかくかかわらない という自己防衛で正解
みてみぬふりするという権利 かかわらないという権利はある
00062008/03/07(金) 14:00:47ID:KVkzXBx0
うほ!!!

民事的にもそうだよね!!!

よかったあああ!!!おれは見てみぬふりでは金メダル取れそうなくらいだからwww
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