トップページjurisp
2コメント2KB

刑事訴訟法第475条第2項の存在意義

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001法の下の名無し2008/01/27(日) 17:06:57ID:jpMWcEOE
第475条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。

2 前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。
但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされ
その手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまで
の期間は、これをその期間に算入しない。

死刑確定囚がすでに100人を超えています。死刑はあまり執行されていません。
法務大臣が死刑肯定・否定はともかく、
法律に法務大臣が法律を守らないというのはどうなんでしょうか?

刑事訴訟法第475条第2項の法解釈的には、
死刑確定囚に対する”死を待つ恐怖が長続きしないように”という配慮ですので
6箇月以内に執行しなければならないということではないようです。

実際、6箇月以内に刑が執行されたことは近年ありません。

しかし、これは法解釈による死刑執行の延滞というよりは
杉浦正健元法相の発言から見て取れるように
法務大臣自身の考えや世論・国際情勢などによるところが大きいと考えられます。

では、この第475条2項の存在意義とは何なんでしょうか?

曲がりなりにも”法律”として存在しているのでやはり法務大臣は意識しているでしょう。

この法律が機能していないのであれば、削除すべきではないでしょうか?
0002法の下の名無し2008/01/27(日) 17:24:27ID:DkFPrImD
>>1
疑問を持つことは良いことだ。
疑問をそのまま書くことは素人のすることだ。
質問はまず自分で調べてから書け。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています