>だから、「そのくだり」が、>>1が引用してる憲法前文の
>「国政は,国民の厳粛な信託による…」の箇所なんだよ。

違います。>>1はおそらく、被治者たる実態が、憲法上の国民を決する判断基準であるという主張だ。
この主張と同じ土俵で議論する場合には、かかる基準が妥当でないという主張を展開しなければならない。
そのためには、社会契約を判断する別の基準を提示する必要がある