仮に、憲法前文では社会契約思想を謳っており、国籍という概念が
その社会契約思想に起因するとしよう。
そうすると、憲法10条により、その「社会契約思想上の契約者」を
国籍保持者として明確化する必要が出てくる。
ここまではいい。つまり、国民は「国籍保持者」として表現する。
しかし、国籍法の内容(血統主義か出生地主義か)によって、
現在の在日が国民になったり、非国民になったりする。
また、二重国籍や政府の裁量範囲によっても誰が国籍保持者となるかは変わるだろう。
もし、現在の国籍付与が「社会契約思想上の契約者」を正しく表しているのなら、
出生地主義による国籍法は間違いということになるが、
その論拠はまったく示されていない。ただ、
「社会契約思想上の契約者は国籍で表現する」という方針を言ってるだけで、
その表現結果が正しいかどうかは示されていない。
極端な話、「福田一族のみに国籍を認め、あとは無効」ってな暴挙をしても、
「福田一族のみが主権者たる国民である。なぜなら社会契約思想上の契約者(国民)は国籍で表現するからだ」
という主張ができるわけだが、これで福田一族のみが国民(社会契約思想上の契約者)であることの
証明にはならないでしょ?
方針や建前を言っても、正しく方針や建前通りの結果になってる保証はない。
いったい、自分の意志を無視して剥奪されちゃうもの(1952年4月19日民事甲438号法務省民事局長通達)が
どうして社会契約思想上の契約者を正しく表現してると言えるの?