>>530
>>A「彼(男児)は日本国籍を有していないが(事実)、彼は憲法論的な国民概念に含まれるから」
>>B「彼(男児)は日本国籍を有していないが(事実)、憲法上は、国民と認めるべき者であるから」
>>C「彼(男児)は日本国籍を有していないが(事実)、憲法上は、国籍を認めるべき者であるから」
>
>ABCいずれも違うように思われ。
>この地裁判決は、国籍法が憲法14条1項違反としてるだろ。
>憲法10条違反とはしていない。

「憲法論的」あるいは「憲法上」とは、憲法の総体を意味するもので、
別に憲法10条に限定してないわけだが。
また、この下にあったカキコにも特に異論はないわけだが。
いったい、どういうわけで、違うという結論になるのかな?
つーか、ここが否定されるのは正直想定外なんだけど。