>>525
>>とにかく、民主主義と国民主権で、国民が規定されると指摘されてるわけだが(>>1)、
>>にもかかわらず、規定がないと断定するのか?その根拠は?
>・憲法10条は国民たる要件を法律に委任しているから。

これは、>>2 などで言ってるように、上のUの正当化にはならないよね。
ましてや、レス対象の根拠(無い根拠)になるとも言えない。

>・「民主主義と国民主権で国民が規定される」とは憲法のどこにも書いてないから。

両方謳われていることに異議があるかもしれんが、両方謳われているなら、
論理的必然として国民規定になる。オレが言ってるのはそのこと。

>・国民主権原理とは、国民が主権を有するという原則を述べたものであり、
>これによって誰が国民かを定める機能を有していないから。

これも同様。論理的必然。また、「有してない」という根拠がないよね。
ある原則を述べてるからといって、別の原則が述べられてないことにはならない。

>・民主主義とは、国民主権を前提に、国民の参政権をできるだけ広く認めようとする原理であって
>(有斐閣法律用語辞典)、これによって誰が国民かを定める機能を有していないから。

これも上記と同じ。

>・>>1の国民主権原理の解釈が間違っているから(国民が主権を有する)。

これに関しては>>424 の後半。
それに、「参政権を認めるべき者(主権者)は国民のみ(国民でない者に主権を認めてはいけない)」を
「間違い」とする根拠も論証もないよね。