在日コリアンは憲法上の日本国民なのだが
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0525514
2008/02/19(火) 22:41:14ID:6MBrpvrI>とにかく、民主主義と国民主権で、国民が規定されると指摘されてるわけだが(>>1)、
>にもかかわらず、規定がないと断定するのか?その根拠は?
・憲法10条は国民たる要件を法律に委任しているから。
・「民主主義と国民主権で国民が規定される」とは憲法のどこにも書いてないから。
・国民主権原理とは、国民が主権を有するという原則を述べたものであり、これによって誰が国民かを
定める機能を有していないから。
・民主主義とは、国民主権を前提に、国民の参政権をできるだけ広く認めようとする原理であって
(有斐閣法律用語辞典)、これによって誰が国民かを定める機能を有していないから。
・>>1の国民主権原理の解釈が間違っているから(国民が主権を有する)。
>>520
憲法10条が下位規範による憲法の支配といえるのか?
憲法10条により広い立法裁量が認められるのは当然としても、その立法の合憲性について
一定の範囲で裁判所による審査が及ぶんだから、なお憲法の支配が及んでいるといえると思うが。
だいたい俺は>>514において「その法律が適法に成立している限り」って留保をつけているじゃないか。
>>520のような法律が成立したら違憲だってのは俺も認めるけど、
はたして現行の国籍法はそのような明白な違憲が存在するのか?
長くなっちゃったな。読みにくくてごめんなさい。
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