>>513に乗っからせてもらうと、日本国憲法制定時にはすでに国籍制度が定着していたんだから、
憲法22条2項のいう「国籍を離脱する自由」とは、日本国民でなくなる自由を指すと解するのが
自然なんじゃないか。
国籍と国民が関係ないなら、22条2項を「日本国民でなくなる自由」と表現しても良かった。
というか、むしろそう表現すべきだったはず。
立法者の合理的意思を推察すれば、日本国憲法は国民の要件について
国籍制度をとることを前提としていると思う。

上の見解が正しいとすると、22条2項は外国に移住することと、国籍を離脱する(国民でなくなる)ことは
異なるものとしているのだから、外国に移住することと国籍を離脱することの間に
関連性はないということになる。
つまり、国籍を保持しながら外国に移住することも、
国内にいながら国籍を離脱することも、憲法は認めていることになる。
少なくとも禁止はしていないはずだ。

上の理論と、>>1は整合するのか?
>>1は、外国人のままで国内に在住することも、外国にいながら国籍を保持することも、
民主主義に反するとしているはず。
個人の側から自分は治者でないという主張をすることもできないとも主張していた。
これは国籍制度を前提として考えれば、日本国内で国籍を離脱する自由を侵害しているのではないか?