引用の地裁判決は、如何なる意味でも日本国民でかつ日本国籍であるべき者が
立法府のチョンボでそうなっていなかったのを
日本国籍者と確認したものなので、
Xとは次元が違う・・・・
と思う。このあたり、本当に自信がない。

ついでに、Xと、その判示のいわゆる傍論部分との整合性も良くわからない。
わからないというか、整合性がないと思えてしょうがない。

つまりは、Xが何を否定し、何を肯定したかという話なのだが。