途中で送っていました。すみません。

「憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有するものを意味することは明らかである」

「過去、現在及び未来に存在するすべての抽象的な日本人の総体」
とする定義は、どういう関係に立つのか、

どうやってもうまく説明出来ないのだが、根本的に大きな勘違いをしている気もする。