>>483
>憲法上の国民概念は、憲法制定によって始めて明らかになります。
>この国民概念は、しばしば前憲法的に存在する実態としての「国民」と重なることがありますが、
>それもまた、憲法による確定という作業を通じて初めて憲法上の概念として認められます。

そうですね。ところで実態上はともかくとして、憲法制定前は「理念上も」間違いなく国民であった人が、
新しく制定された憲法での理念上では国民でなくなる、というケースが生じたとしたら、
その憲法に正当性はあるのでしょうか?というか、そんな憲法を一体誰が制定できるのでしょうか?

(概念上の)憲法制定権力をAとし、Aによって作られた憲法(概念)上の主権者(国民)をBとしたとして、
AとBが重ならない事が有り得るとしたら、その憲法に正当性はあるのでしょうか?

ちなみに、船虫も「あっち」では似たような事を主張しています。
http://tmp7.2ch.net/test/read.cgi/asia/1200530653/3
>憲法が言うには、少なくとも通説的な憲法解釈では、国民は憲法を制定する権力をもった前憲法的存在とされている

憲法上の国民概念は憲法以前にある、という考え方ですね。これ、どう思われます?


>一定の条件化下で二重国籍を容認する国は、欧米では多数派です。
>全く認めていないのは日本ぐらいでしょう。

まあ、日本も未成年のうちは二重国籍アリですけどね。あとどっかの国の大統領とかも。
それよりも、欧米で二重国籍がアリなのは、国籍取得(日本で言うところの帰化)自体が条件厳しいからですよ。
国籍どころか永住資格だって条件クリアしなきゃできないところが大多数だしね。
欧米的な思想を日本にも適用したりしたら、在日朝鮮人なんて大半はそもそも定住なんてできやしませんぜ?