>>461
>>1に賛成する立場の中には、例えば>>424は、参政権と国民概念はダイレクトにリンクすると
>考えているが、>>1はあくまで国民概念の話。参政権とは別。
(中略)
>>1のどこを読んでもそんなこと書いてないですよ。

「前提(根拠)1:国民主権原理=国民でない者には参政権(国民主権)はない。」
「論証1:前提1の対偶=主権者は国民である。」

どこをどう読んでも、「>>1では」国民主権=参政権じゃないですか。
というかあなた自身も
>例えば>>424は、参政権と国民概念はダイレクトにリンクすると考えている
って認めちゃってるし。

いいですか?船虫自身が>>424で書いてる通り、在日参政権否定論者達は
「憲法15条で参政権は国民固有の権利としている(ので、外国人参政権ダメ)」
と言ってるわけですよ。
で、「それに対抗して」在日も主権を持つ国民だ、と言いたいのなら、
当然の前提として、参政権と主権とを切り離して考えなければならない。

・在日は国民だから「参政権とは別に」主権がある

・そして憲法15条は国民に参政権があるとしている

この流れだったら私にも分かりますよ。そしてあなたもそういうつもりで書いてるのでしょう。
しかしながらそれを論証する場合、当然ながら反対論者(というか憲法15条)は「根拠にならない」わけですよ。
なぜなら反対論者(憲法15条)は参政権の事を言っているのだから。
しかしながら、>>1の論証には前述の通り
>前提(根拠)1:国民主権原理=国民でない者には参政権(国民主権)はない。
>論証1:前提1の対偶=主権者は国民である。
と書いてあるじゃないですか。

・反対論者(憲法15条)の対偶により、主権を持っている者は国民である。

・民主主義なら在日も主権者である。だから国民である。

こういう論証なら、当然この文中にある「主権」とは、反対論者(憲法15条)が言う主権、つまり参政権でしょう?
そうでないのなら、「主権を持っている者は国民である」という前提はどこから来たんですか?突然降って沸いたんですか?