>>424
に関する反対意見や昨日不十分に書いたことの続きを書こうと思ったが、よくわからなくなってきた

「憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有するものを意味することは明らかである」
と言ってしまった判例は、国民主権に関する通説とどういう関係に立つのだ?