>>456

>だったら、「治者」とは選挙権保有者を必ずしも意味しないわけですよね?
>じゃあ外国人についても同じ理屈で良いのでは?
>参政権を与えていないからといって「治者でない」とは言えないのだから、
>直ちに民主主義(治者被治者の自同性)に反するとは言えない。
そのとおり。
治者被治者の自同性、民主主義の問題として
取り込んで、その上で、参政権を付与すべきか検討する。
憲法は外国籍人に与えるべきとしているかどうか、
与えるとしてどういう基準が望ましいか、といった議論になる。

(国民主権の通説的理解からは、そういう説明が素直なはずだが、
判例は違うし、通説もたぶん違う。)

>>1に賛成する立場の中には、例えば>>424は、参政権と国民概念はダイレクトにリンクすると
考えているが、>>1はあくまで国民概念の話。参政権とは別。
>>411>>341で書いたし、他の人も何度か書いている。

>「治者被治者の同一だから被治者は治者である、
> 治者なら参政権があるはずである、
> そして憲法は参政権を国民固有の権利としてる、
> だから在日は国民」

>>1のどこを読んでもそんなこと書いてないですよ。

簡単に調べられる通説の国民主権概念は調べましたか?