>>37
「一法律」でも、遡れば憲法(日本国憲法なら第10条)、そして政治思想に「リンク」します。
何も無いところから法律や憲法の字句だけ突然生まれてくるわけではありません。
(だから憲法前文にも「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである」とある。)
近代西欧型民主憲法における「国籍」という概念自体が社会契約思想に深く結びついたものなのです。
そうした思想的背景を無視して、「国籍」概念を文字だけ取り出して云々することはできません。

米合衆国憲法において国籍を規定する修正第14条へのロック社会契約論の影響はこの論文に詳しいです。
 Douglas G. Smith, "A Lockean Analysis of Section One of the Fourteenth Amendment"
 (Harvard Journal of Law and Public Policy, Vol. 25, No. 3, p. 1095, Summer 2002)
 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=772911

日本国憲法も近代西欧型民主憲法であり、GHQの書いた草案をベースにしているわけですから、
当時の合衆国憲法や他の西欧諸国の憲法、および政治思想をモデルにしている。
 http://www1.ocn.ne.jp/~aktiv/lectures.2001.4.4.html
 「日本国憲法」も、ロックの直接的影響はともかく、ロック的な政治思想と同型である。
 「そもそも国政は、国民の厳粛な信託…」ロックの社会契約論…ロックは、ホッブズとは
 対照的に、抵抗権・革命権を導出する「信託」(trust)の概念を採用している。信託の概念では、
 受託者(政府)が信託に違反した場合、信託者(社会)は、信託を解除する権利を持っている。