>>329

>>289は、参政権の基準を国籍に置くべきか否かに関する議論であって、
本論からはあまり関係ない話です。>>275を少し読み違えていた。

>いずれにせよ、>>1の是非が判明してからの話でしょ?
>どういう具体策をとるのかはともかく、まずは>>1の是非を議論すべきじゃないの?

 >>1を是とする。
国民概念から定住外国籍人を排除すると、法律によっても、たとえば国籍を付与することが許されなくなる。
法律は、主権者の範囲を決めうるものではないはずである。
別の例でいえば、「帰化」という行為の憲法的説明が付かない。
「帰化」が主権者である国民の地位を発生させるものではなく、未だ国籍制度に組み入れられていない
国民が「帰化」という手続きによって、国籍制度上の国民になるのであろう。

国民主権に関する通説的理解からは、こうなるはずだと思うのだけど、こういうことが書いてあるのを見たことがないので、大きな勘違いがあるかもしれない。
また、「憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有するものを意味することは明らかである。」
とした判例とは異なる。 

しかし、このことが帰結するのは、
在日外国籍人の参政権、公務就任兼を否定する根拠として、国民主権を持ち出すことが許されない
にすぎない。直ちに参政権または国籍を付与すべきとはならない。
また、10条、44条で、国籍保有者、選挙権保持者となる資格が与えられたことを意味するのみである。

>>1を是とした後、国民主権について権力的契機を重視する見解を取り、それが
10条44条の立法裁量を拘束することが論証される必要がある。
それには、民主主義の理念だけではなく、より実質的観点からの理由付けが必要である。
そして、私はその理由を憲法から見つけることは出来ない。


ほぼ同様の意味合いは、別の観点から>>20(私ではない)が述べている。