>>289 名前: 185
>参政権の基準とならない「国籍」とは、あまりに内容の薄いものではないか。
>憲法が10条をおいてわざわざ法律で定めると規定する以上、国籍に一定以上の
>意味を持たせるべきである。

それゆえ、選択肢は二つ。

・日本政府が、国籍剥奪の責任をとり(>>1であればそうなる)、
 土下座するなり、大金はたくなり、また二重国籍も認めるなりして、どうにか日本国籍になってもらう。
・新法で、10条のリンク先であることを自称させる。
 (この場合、国籍法第1条を新法に移動するのも手だが、
  始めからリンク先であるとする明らかな文章ではないわけで、
  法関係者の共通認識として、リンク先であるとされていたのだから、
  共通認識の上で新法が10条のリンク先であることが了解されるだけでも問題ないかもしれない)

いずれにせよ、>>1の是非が判明してからの話でしょ?
どういう具体策をとるのかはともかく、まずは>>1の是非を議論すべきじゃないの?

>国籍の内実をあまりに空虚なものとする解釈は、現行憲法の解釈として
>とりえない

上のように、必ずしも憲法10条を蔑ろにするものではない。
(98または99条違反にもならない)