>>282
>その例における、正当化されてるか否かの判断基準は何?

何が疑問なのかいまいち分からんが、既にいくつか出てるように、
前文、13、14、15条、19条でしょ?
国籍法に絡めて言えば、

帰化条件:キリスト像を踏むこと。
法務省通達:切支丹は非国民。“日本製の外国籍”(朝鮮籍、これを切支丹籍とする)を付与。
政府の主張:「日本国は帰化という手段を提供している。それを選択すれば参政権も与えられる。
       だけど、何故か切支丹の方々はその手段を選択しない。」

おそらく、「前文、13、14、15条」が国民を対象にした条文であるから、
非国民である切支丹についての問題には該当しないはずだと、
そう言いたいんじゃないの?

で、これは昔、「外国人の人権」ってスレで誰かが言ってたことなんだが、
「法務省通達あるいは国籍法改正によって、政府は“自由に非国民認定できるわけではない”はずなのだが、
国民認定に関して従うべき基準が憲法にはない」という問題がある。
オレは、政府の脳内(や国籍法)はもちろんだが、
憲法を制定する者(国民)を憲法の支配下に置くのも不適切だと考えるので、
「憲法によって国民が規定されるべき」というのには反対なんだよな。
(せいぜい、「憲法によって確認される」という程度ならOK)
で、結局、明文化された正当化ではどうしても、憲法と同じになるから、
明確な正当化は望めないが、それでかまわないと主張してる。
つまり、消去法で健全な国政は成り立つのであると(>>125)。

とにかく、これに不満があるなら>>125に反論してくれ。