>>275
1を前提とする。

参政権の基準とならない「国籍」とは、あまりに内容の薄いものではないか。
憲法が10条をおいてわざわざ法律で定めると規定する以上、国籍に一定以上の
意味を持たせるべきである。
国籍の内実をあまりに空虚なものとする解釈は、現行憲法の解釈として
とりえない

とすることも可能。

てなことです。