>>253
そもそも、憲法レベルでは外国人にも国民にも一切の義務はありません。そこをお間違いなく。
勤労の義務等も、実際に法律等で強制労働を課すことができるものではありません。

二重契約という概念はあなた的には具体的にはどういうものですか?
ある国の憲法が想定する国民要件を満たすと同時に、他国の憲法が想定する国民要件を満たすということだとすれば、
そんなものは全く問題にはなりません。現実にも何ら不都合は生じません。