>>25
>「字面だけ都合良く曲解し妙竹林な政治的主張に繋げて」こういう感情的な表現はイクナイです。

「信託」というのも社会契約論の用語であり、社会契約論のコンテキスト無しには意味をなさないということです。

>>24
>在日の人は,「国民」に含まれるから

日本国憲法の「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」などの箇所で言う「国民」とは、英語では「people」
つまり人民であって、日本国籍保持者を意味する「国民」ではないということです。

>>22
>あなたが考える日本国民はいつどうやって社会契約を結んだのですか?

外国人の国籍取得などは、明白な社会契約の例であると言えます。無論、外国人が国籍取得するケースのような
明示的な「社会契約」は稀です。多くの人は親が日本人だから日本国籍を自動的に取得しており、明示的な
社会契約は結んでいません。ジョン・ロックはこの問題を「tacit consent」という概念で対応している。
つまり、社会契約に同意しないなら既に国籍を捨て外国に行っているはずであり、まだ日本に残っているなら
暗黙の了解で契約に従っていると見なすということです。在日朝鮮人の子弟には親から引き継いだ国籍が
ありませんのでtacit consentも成立しません。