>>228

そりゃつまり、禁止される理由は無いということですね。

また、
>「被治者=治者」教には何の益もありません
という立場からすれば、国政に関する選挙権を一定額以上の納税者に限る法制度も、
平等原則違反の問題は生じても、民主主義との抵触は生じないとなるはずです。
その理解でよろしいですね。
それはそれで、ありうる立場ですけどね。