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ですから、信託(社会契約)してない人は「信託者」ではありませんので「国民」にも含まれません。
国民になりたければ「信託」すれば良いだけのことです。

J・J・ルソー『社会契約論』
「社会契約の時に、反対者がいても、彼らの反対は、契約を無効にするものではない。
 それは、ただ、彼らがその契約に含まれるのを妨げるだけである。彼らは、市民の中の
 外国人である。」(p148)