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在日コリアンは憲法上の日本国民なのだが

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0001法の下の名無し2008/01/26(土) 21:23:13ID:jFShzTm6
【在日コリアンが憲法上の国民であることの論証】

前提(根拠)1:国民主権原理=国民でない者には参政権(国民主権)はない。
         共通の前提であることの証拠=在日コリアン参政権を否定する論者ではお馴染み
         (例えばhttp://www.nipponkaigi.org/1900-kazoku/1920-01QandA.html

前提(根拠)2:民主主義理念=治者被治者の同一。
         共通の前提であることの証拠=外交の三原則や自民党憲法改正案に民主主義が明記されている。
         また、民主主義の理念がこの内容であることは常識的に自明(ググれハゲ)


論証1:前提1の対偶=主権者は国民である。
論証2:・在日コリアンは日本国の被治者である。
     ・前提2より、被治者は主権者である。
     ∴在日コリアンは主権者である(三段論法として自明)   
論証3:論証1、2より、在日コリアンは国民である。

国民主権を百地(上のリンク先)のように「国民=主権者」と考える常識的な論者にとっては、
「日本国(日本政府)の立場においては『在日コリアンは憲法上の国民』である」を認めざるを得ない。
0002法の下の名無し2008/01/26(土) 21:23:45ID:jFShzTm6
【よくある問答集】

Q1、憲法10条(法律でこれを定める)によって、現行の国民指定(国籍法)による国籍保持者が国民となるのでは?
A1、憲法10条が想定している法律が国籍法であることは言うまでもありませんが、憲法10条は「国籍法を作れ」と
   言ってるだけであり、その内容までは正当化していません。ですから、その内容が憲法の趣旨に反するのであれば、
   違憲となります。そもそも考えて見てください。「法律でこれを定める」という文言は10条だけでなく、
   他の多くの条文にもあります。例えば、「労働基本法は違憲だ」という主張が合った際に、第27条を根拠に、
   「その違憲論は不当だ」と言えますか?もしそうなら、「法律でこれを定める」という文言で指定される法律は
   憲法(論)によっても否定されない絶対法規になってしまうでしょう?
   それに、ここで議論されているのは「在日コリアンの国籍剥奪」です。国籍保持者なら日本国民というのなら、
   国籍剥奪の対象になった者(もちろん、日本国籍保持者)は紛れもなく、日本国民ということになってしまいます。
   これでは反論になりませんね。
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