俺なりに>>969や972を言い換えると、
「他人にエッチな思いをさせちゃ、いやな気分になる人もいるから犯罪」
っていう感じ。ちがかったら言ってね。
で、人にいやな思いをさせるっていうこと自体は、法的な問題の土俵にあげていいものなのか疑問。
もちろん程度問題で、心的外傷を残すようなのは禁止されてしかるべきだとおもうけど。
いやな思いをさせるってだけを取り出したら、茶髪でいやになるおっさんもいれば
禿のおっさん見てキモがる女子高生もいるだろうし。
ということで、「気分」的な問題以外で、明確な他者危害として認定されているのか、
それとも暗黙的社会道徳を法的土俵にほいと乗せちゃったものなのか、
それとも近代法作るときに外国にあったものをそのまま持ってきちゃっただけなのか、
そのへんの根拠が知りたいなと思ったの