以前、

例えば、自宅の窓の内側に上から包丁をつるしてて、窓を開けて外から勝手に誰かが侵入したら包丁がふってくる、っていう仕掛けをしといて、
それで勝手に泥棒が入ってきて勝手に死んだ場合、自分は罪になるか?

ってことをここで聞いたら、未必の故意がどうのこうので罪になると聞いたのですが、
いくつかもうちょっと聞きたいんですが

1 
じゃあ例えば窓の外に
「注:この窓から侵入すると上から包丁が降ってきます」
って看板つけといた場合はどうなんでしょう?
それでもなお泥棒が勝手に押し入って勝手に死んだ場合でも罪になるんでしょうか?


仕掛けをしなければ泥棒は物を盗んで去っていって、こっちに被害がでるわけですが、
そうすると仕掛けをしてなかったばかりに自分が損をするわけですが、
じゃあ仕掛けをすることは正当防衛にあたるんじゃないでしょうか?


こういう風に、「相手が何も悪いことしなければ自分は罪にならなかった」てっのは、
例えば、会社の自分の部下が悪いことをして自分は上司として責任を取る、っていうなんか仕組み的および責任的に納得できるのと違って、
相手(泥棒)は自分と全く関係ない人間なのに、そんな人の行動で自分の罪が出てくるなんて理不尽だと思うのですが、どうなんでしょう?
法律的にそうしとかないともっと大局的な部分がやばい、みたいな、何か仕方ない部分があるんでしょうか?