>>873
売却なら購入した時の金額の出資の割合によって受け取る金額も決まる。

無権代理ではないよ。売却ならAのみの代理人として解決する問題だし。不動産屋はABの代理人としてってことで言ってるんじゃなくて売却側の代理人として弁護士と話を進めてるってことでしょ。

AとBの間で解決する問題であって、Aの代理人である弁護士は関係ない。