民法の抵当権について、教えてください

抵当権設定当時、土地と建物の所有者が異なっていたが、
競売まで同一人に帰属したとしても、法定地上権は成立しない

とありました、抵当権設定当時には、土地も建物も両方あったなら
競売までに同一人に帰属したとしても、法定地上権があっても良いような
気がするのですが、どうしてなのでしょうか?