疑問に思ったので教えてください。

よく、「飲酒運転は法律で禁止されています」ってCMで
流れるので調べたところ、道路交通法に

(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条  何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

と書いてあり、納得しました。
ついでというので、「殺人はどうなのかな」と調べたところ、刑法には

第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

としか書いてないようです。どうして「何人も、人を殺してはならない」と
書かれていないのでしょうか?
特に、法律で殺人は禁止されていないということなのでしょうか?
他の法律で決まっているのでしょうか?
気になって眠れそうにありません。教えてください。