昨日、裁判司法スレでも質問したのですが、回答いただけないのでここで質問させてください。
すみません。

婚外子国籍の最高裁判決の件です。
http://www.47news.jp/CN/200806/CN2008060401000770.html
今回の件で、3点質問があるのですが、ご教授願いますm(_)m

第一、今回の判決(最大判H20・6・4)は、
いわゆる適用違憲ではなくて、明確な法令違憲と受け止めてよろしいでしょうか。

第二、尊属殺人重罰規定のときは、法改正がなされるまでは、
199条による起訴で対応するように、との通達で対処したと存じますが、
この度は、立法措置がなされるまでの法務省の対応として、どのような方法が考えられますでしょうか。

第三、6月5日朝日新聞の社説に以下のような文章があります。
>>最高裁判決で注目されるのは、「差別を受けている人を救うため、法律の解釈によって、違憲状態を解消することができる」
との判断を示したことだ。
国籍法の中で、結婚を条件としている違憲部分を除いて条文を読み直すという方法をとった。

とのことです。
この文章だけを読むと、反射的に合憲限定解釈(限定合憲解釈)が頭をよぎってしまったのです。
合憲限定解釈で、法令違憲判断を回避したのかな?と感じてしまったのですが、どのように捉えたらよいでしょうか。

私は、判決文の全文を読んでおりません。
見当違いの質問でしたら申し訳ございませんが、憲法訴訟にお詳しい方、ご教授くださいませ。