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■■■ 法学板総合質問スレ Part 9 ■■■

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001法の下の名無し2007/11/11(日) 19:44:57ID:uOS65Q4h
■ここは学問としての法学・政治学に関する一般的な質問のためスレです。


▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼

  法 律 相 談 は こ こ で は 受 け 付 け て い ま せ ん

    法律相談は法律勉強相談板の法律相談スレでお願いします。

      【法律勉強相談板】 http://school5.2ch.net/shikaku/

▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲


■司法試験・資格試験に関する質問も板違いですので、それぞれ専門板の
 質問スレをご利用ください。

■荒らしはスルー。質問する人は礼儀正しく。回答してくれた人にお礼を忘れずに。
 回答する人は優しく教えてあげてください。

 【司法試験板】 http://school7.2ch.net/shihou/
 【公務員試験板】 http://school7.2ch.net/govexam/
前スレ
■■■ 法学板総合質問スレ Part 8 ■■■
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1166589632/
0764法の下の名無し2008/06/04(水) 18:50:17ID:lDWcUQ6n
>>761
時事ネタなら皆わかりやすいかもしれないね
>>762
同じような裁判でまったく逆の判決が出たってことで議論し易いかもしれない

憲法9条と自衛隊でやろうかと思ったけどいまいちまとまらないんで参考にさせてもらいます
0765法の下の名無し2008/06/04(水) 19:00:43ID:z3o3texr
質問させて頂きたいのですが、『不動産質』についての天然・法定果実収取権は所有者の同意なく、行使出来る物ですか?

例)不動産質権者Aは、所有者Bの同意を得ずに田畑から産出された農作物、貸したりして得た賃料から優先弁済を受ける事が出来る。
0766法の下の名無し2008/06/04(水) 19:09:27ID:T9spQ1qs
>>765
YES。

361条の通りです。
07677662008/06/04(水) 19:13:28ID:T9spQ1qs
あっ 待った。

抵当権準用だけど、抵当権て債務不履行のときだけだ。

356条によりYES...かな。。。

誰か別の人に聞いて
07687672008/06/04(水) 19:59:08ID:T9spQ1qs
むむっ、レスなし。

>>765
不可分性だな。
297条→350条によりYES。
0769法の下の名無し2008/06/04(水) 20:55:00ID:z3o3texr
>>768

ご回答頂きまして有り難うございました!
(ハネトビ見てました(笑))中々、奥が深いですね担保物権。

またお願いします。
0770法の下の名無し2008/06/06(金) 16:35:05ID:MSIQN49y
昨日、裁判司法スレでも質問したのですが、回答いただけないのでここで質問させてください。
すみません。

婚外子国籍の最高裁判決の件です。
http://www.47news.jp/CN/200806/CN2008060401000770.html
今回の件で、3点質問があるのですが、ご教授願いますm(_)m

第一、今回の判決(最大判H20・6・4)は、
いわゆる適用違憲ではなくて、明確な法令違憲と受け止めてよろしいでしょうか。

第二、尊属殺人重罰規定のときは、法改正がなされるまでは、
199条による起訴で対応するように、との通達で対処したと存じますが、
この度は、立法措置がなされるまでの法務省の対応として、どのような方法が考えられますでしょうか。

第三、6月5日朝日新聞の社説に以下のような文章があります。
>>最高裁判決で注目されるのは、「差別を受けている人を救うため、法律の解釈によって、違憲状態を解消することができる」
との判断を示したことだ。
国籍法の中で、結婚を条件としている違憲部分を除いて条文を読み直すという方法をとった。

とのことです。
この文章だけを読むと、反射的に合憲限定解釈(限定合憲解釈)が頭をよぎってしまったのです。
合憲限定解釈で、法令違憲判断を回避したのかな?と感じてしまったのですが、どのように捉えたらよいでしょうか。

私は、判決文の全文を読んでおりません。
見当違いの質問でしたら申し訳ございませんが、憲法訴訟にお詳しい方、ご教授くださいませ。

0771法の下の名無し2008/06/06(金) 18:55:00ID:YJ3rIRhu
>>770
何で法令違憲なん?
意味が分からん
07727712008/06/06(金) 19:02:26ID:YJ3rIRhu
あっ すいません。
俺が間違って覚えてただけだったw

「父母の婚姻 又は 父母の認知により...」と間違って覚えてたw

及び ね。
0773学部2年生2008/06/06(金) 20:43:04ID:e+fjwfje
銃刀法の銃所有の禁止の違憲の余地ってあるんじゃないかとおもうんですが
(LRA、抵抗権 自然権 民主主義)やっぱり公共の福祉 明らかな差し迫った危険 経済的事由(合理性の審査)
らへんから否定できるんですかね 教科書でも世論でも議論がないのでかきこんでみます
0774学部2年生2008/06/06(金) 20:45:48ID:e+fjwfje
それか統治行為論からか
0775法の下の名無し2008/06/06(金) 23:23:31ID:+CWpvpin
某知恵袋で相談したんですが、一件も反応が無くて…
皆さんお願いします。
司法書士試験受験生の方に民法の問題についての質問です。出典は「LEC 07 新15ヶ月・春生 ベーシック 三枝クラス」の民法4回目の「アナライザー対決-2」の問1から抜粋しました。板書ノートP11です。

未成年者の行為能力についての問題です。まず前提条件として、
「Aを未成年者、BをAの法定代理人、Cを第三者とした場合」とした上で展開されます。

講義では以下の枝が正しいとされていました。
「AがBから処分を許された財産の処分によって取得した財産を更にCに処分する
場合、再処分を禁止されていない限り、改めてBの許可を得ることを要しない」

自分はこの枝を検討するに当たり、「未成年者は法定代理人の同意が無ければ、
法律行為を確定的に有効なものにはできない」という事と、「それにも例外は3つある…(略)」
という知識を踏まえた上で、問題の枝には2つの法律行為が存在しており、第一行為は有効
だけれども、Cを相手方にする法律行為は依然として法定代理人の同意を要すると考え、
間違いと考えました。

どのような理由で正答となるのか
法律に詳しい人の見解を是非聞きたいです。
よろしくお願いします。
0776法の下の名無し2008/06/06(金) 23:49:28ID:YJ3rIRhu
>>773
免許を持ってる猟師が銃を持ってはいけないと?

つまりそれは医師免許を持ってる医師がメスを持ってはいけないってこと?
車の免許持ってる人が車という凶器を所持してはいけないと?
0777法の下の名無し2008/06/06(金) 23:52:53ID:YJ3rIRhu
>>773
むしろ13条により合憲。
0778法の下の名無し2008/06/07(土) 00:08:24ID:mRfIUQAR
>>775
5条3項だよ。
法定代理人が処分を許した財産は、目的はどうであれ、未成年者が自由に処分できる。

つまり、許された財産で何かを買って それを転売しようが贈与しようが未成年者の自由。
0779法の下の名無し2008/06/07(土) 00:40:14ID:SRUKZYy5
>>778 俺こんな状況想定していたんだけど、こんな状況でも結論は同じかな?
   それとも、俺の想定がまずいのかな?

高校生Aが予備校に通うと考え、親Bはそのための金員をAに渡した(目的を定め処分を許された財産)。
そして、予備校の学生という身分を得た(第1法律行為)。

ところが金の欲しかったAは、友達のCに対して廉価で学生の身分を譲渡した(第2法律行為)。
このような状況を想定し考え、自分なりの考え(親Bは当該行為を取消できる)に至ったのです。
0780法の下の名無し2008/06/07(土) 00:43:44ID:SRUKZYy5
つまり、5条3項の「親権者の同意」は第一法律行為に向けられたもの
なのは間違いない。しかし当該同意は第二法律行為にまで効力は認められ
るものなのか?っていう疑問なんだ。
0781法の下の名無し2008/06/07(土) 01:04:13ID:mRfIUQAR
>>780
5の3の後者はその許された財産を処分する行為が何回続こうが自由ってこと。

>>779は前者の範囲内の場合であり、範囲内を逸脱してる。

設問に「範囲内」という言葉は使われていないから後者と推測するのが妥当でしょ。
0782法の下の名無し2008/06/07(土) 01:21:21ID:SRUKZYy5
>>781
ありがとう。
最後一つ聞かせて。この枝切るのって簡単?
少しも違和感なしにきれる?
0783法の下の名無し2008/06/07(土) 01:31:05ID:mRfIUQAR
>>782
たぶん
0784法の下の名無し2008/06/07(土) 01:31:50ID:SRUKZYy5
<<781
ありがとな。
じゃあ未成年が、小遣い(目的を定めないで処分を許した財産)ためて、
バイク買ってきたりしたら、当該売買契約は取消す事はほぼ
無理なんだな。

最後に質問させて。個数問題だったりしても、この枝迷わず切れるもん?
0785法の下の名無し2008/06/07(土) 01:33:40ID:SRUKZYy5
>>783
内容かぶったし、アンカつけ間違えてるしotl
気にしないで。
0786法の下の名無し2008/06/07(土) 04:32:01ID:RkShGBrX
あるスレに以下と同様の質問の書き込みをしたんですが、前の発言履歴の日時から見て回答が期待できませんでしたので、
マルチになってはしまいますがこちらに書き込ませてください。申し訳ない。

============

政教分離原則について教えてください。

国家と宗教の分離の程度をはかる材料として、

@当該行為の目的が宗教的意義をもつか
Aその効果が宗教を援助、助長、促進股は圧迫、干渉するものであるか
B国の行為と宗教との間に過度の関わり合いがあるか

というものがありますよね? 

その中で、Bの基準がどうにもしっくりこないのです。
いったいどこからが「過度」なのでしょう?
また、国家と宗教との緩やかな結び付きはOKというのが前提であれば、「政教分離」は「国家と宗教の過度な結合の否定」
とほぼ同義いうことになりませんか? そうなれば、「過度な関わり合い」の判定のための基準が@Aであって、「過度かどうか」は基準にはなりえない
と思うのです。(つまり、「AとBが区別されているか」の基準に、「AとBが区別されているか」、をもってきているようなものでは? と思ったのです)

当方不勉強で、何やらわけのわからないことを言っているかもしれません。もしお教えくだされば幸いです。
よろしくお願いします。
0787誤想防衛について2008/06/07(土) 06:48:26ID:I8pwAm4B
誤想防衛ついてお伺いします。
実際に米国テキサス州であった事件です。
日本国刑法ではどう扱われるのでしょうか。

http://www.youtube.com/watch?v=UmXtevFArEU ←元動画(2:18頃から)
http://www.nicovideo.jp/watch/sm3435445 ←上和訳

概要:
男Aが帰宅した際、Aの妻Bと別の男Cが密通している場面を目撃してしまう。
とっさにBが「このCは押し掛け強姦魔だ!」と叫んだため、(※)
Aは、本当にCがBを強姦していると、勘違いして、
Bを護るためCを銃で射殺した。
(ここでは日本の実情に合わせ、床の間の日本刀で斬殺した、と読み換えてください)

質問:
@この状況で、A・Bは罰せられるか否か。
Aこの状況から、文中※の事実を取り除いたらどうか。

スレッド管轄違反ならご指摘いただければ幸いです。
0788法の下の名無し2008/06/07(土) 10:26:18ID:mRfIUQAR
>>786
政教分離の判断って、>>786の@Aの「目的・効果基準」だけじゃないの?

Bて表現の自由の違憲審査基準に用いられる理論だと思うんだけど...。
『過度に広汎な規制故に無効の理論』

オレの勉強不足なだけなら すいません。。。

そのBを基準にした判例あります?教えてください。
0789法の下の名無し2008/06/07(土) 10:41:55ID:mRfIUQAR
>>787
誤想過剰防衛だね。
日本では傷害致死罪適用。でも刑は軽減はされると思われ...。

昭和62.3.26
平成13.9.19
の判例見れば良いよ。
0790法の下の名無し2008/06/07(土) 10:54:05ID:uEo3XsSA
>>787
Aの罪責は,やっぱ誤想過剰防衛(殺人罪)だなあ。

Bの罪責は,殺意はないだろうから,殺人教唆は無理。
過失致死も,死の結果までは予見不可能だから不成立だろう。
文中※の事実がない場合,実行行為らしきものが全くないので当然無罪。
0791法の下の名無し2008/06/07(土) 13:48:16ID:RbDZ17YC
テレビ放送は中立でなければいけないって法律まであるのに、何故新聞・雑誌
はそうでなくてもいいのかって課題が出たんですけどなぜですか?
0792法の下の名無し2008/06/07(土) 13:57:37ID:+9PGKD70
テレビの憲法理論あたりを読むべし。
簡単なところだと,平成何年だったかの司法試験の過去問の解説でも触れられているはず。
07932008/06/07(土) 14:22:17ID:RbDZ17YC
>>792
解説してください
0794法の下の名無し2008/06/07(土) 21:05:48ID:TGwnmJv9
>>791
テレビは電波と言う限られたものを使っているから。
一方、インターネット、新聞、雑誌は思想・意見の数だけ存在しても、インターネットのIPアドレスも枯渇しそうにないし、パルプもなくなりそうもないからOK

0795法の下の名無し2008/06/07(土) 21:07:22ID:TGwnmJv9
あとラジオも中立ね。
スカパーとかは結構自由だよね。チャンネル数があまりまくっているからかな?
07967872008/06/08(日) 03:59:39ID:PdKbXt0+
>>789,>>790
感謝。うーん、切ない話だなあ。
ちなみに、このAは執行猶予つきますかね。
0797法の下の名無し2008/06/08(日) 20:13:31ID:csz7wM38
結婚してくれる約束のうえで 子供の私立への入学費用を支払いました

口答での約束で 振込みの証拠はありますが それ以外はメールでの

会話しか残っておりません  今になって結婚は出来ない  お金も返す  

気は無いと云われ 困り果てています  

警察に被害届を出せば 詐欺罪が成立しますか?

通わせると言っていた学校には 入学させていませんでした

0798法の下の名無し2008/06/08(日) 20:55:31ID:dkzTQEuh
>>797
その人にだますつもりがあった否かがよくわからない

てか,調停とか民事訴訟を利用してみたら?
警察に訴えても金は返ってこないよ。
弁護士に相談したら何か知恵を貸してくれるかも。
条件付贈与とかなんとか,返還請求の理由はつけられると思うから。
0799法の下の名無し2008/06/08(日) 21:03:43ID:csz7wM38
>>798
返答ありがとうございます

民事訴訟が有効なのですね

引越しされてしまい 実家の住所と電話しかわからないので   

両親に連絡してみます



0800法の下の名無し2008/06/08(日) 21:16:20ID:Gn2ZRqwk
>>799
いや、諦めた方が良いよ。
0801法の下の名無し2008/06/08(日) 21:27:32ID:csz7wM38
>>800
そうなんですか?

返還請求は無理ですか?

0802法の下の名無し2008/06/08(日) 21:33:27ID:Gn2ZRqwk
>>801
相手がしらばっくれたら、ほぼ無理じゃん。
弁護士費用と訴訟費用のムダ。
時間のムダ。
周りの人のイメージも下がる。
0803法の下の名無し2008/06/08(日) 21:39:35ID:csz7wM38
>>802
今日入学金の支払をしましたと書いてあるメールもありますが

それでも無理ですかね?


0804法の下の名無し2008/06/08(日) 21:44:53ID:4Q/hhNh0
▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼

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0805法の下の名無し2008/06/08(日) 22:09:41ID:csz7wM38
>>804
ありがとう御座います

そちらに行かせてもらいました

0806法の下の名無し2008/06/08(日) 23:25:33ID:L38LGboO
質問です。
刑集40巻4号269頁の「大麻取締法違反・麻薬取締法違反被告事件」
(百選41番、抽象的事実の錯誤)に関してなのですが、この事件を
結果無価値の立場から解釈すると、論点やポイントは何になるでしょうか。
結果無価値論者の方、教えてください。
0807法の下の名無し2008/06/09(月) 21:56:36ID:e9fFOGj0
>>806
マルチポスト氏ね
0808法の下の名無し2008/06/11(水) 19:10:45ID:z235/6jy
過剰避難で補充性が必要か否かについて質問します。

判例が主流として過剰避難を認めるために補充性を必要とするのは「法益衝突を前提として、違法減少という視点から過剰避難を解釈する立場」に極めて忠実に基づいていると本に書いてあるのですが

違法減少という視点から過剰避難を解釈するなら
補充性がなくても過剰避難を認め違法性を減少させる学説の方がこの文にに合うと思うのですが…


て、徹夜明けで頭がふわふわしてるので言いたいことが伝わらない文章になってる気がす…る…;;orz
0809法の下の名無し2008/06/11(水) 20:27:35ID:flKniChG
質問です

医療過誤の事案で医師が過失致死の罪になったあの場合を受けて
医師の団体が、医療のような専門分野は司法によって裁かれるのはなじまない
などと主張してますが、

これって完全に法の下の平等精神に背いてると思うのですが、
どうでしょう?私は医者ですが、勝手な理屈だと感じています。
0810法の下の名無し2008/06/11(水) 22:21:22ID:c/CAo/sX
>>808
補充性ないと過剰避難と立証されない

>>809
当たり前。
そんなことが認められたら専門職全般、言い方変えれば全職業(の法人・個人)が違法行為をしても罪に問われなくなる。
0811法の下の名無し2008/06/11(水) 22:42:52ID:z235/6jy


>>810
回答有難う御座いました…!


学説の立場としては補充性がなくても過剰避難は認められるわけじゃないですか
もし必要としたら「多くの事例について過剰避難が否定されかねない」「現在の危難から正当な利益を守ってるにも関わらず通常の刑を課すことになってしまい不当である」という理由も妥当だと思います。


では何故判例の主流は過剰避難を成立させるために補充性を必要とするのかという点が分からなくて…
「補充性の要件が欠けるため緊急避難を認める余地はなく、従って過剰避難も成立し得ない」と判例が言ってるからとしか言えないのでしょうか…;

0812法の下の名無し2008/06/11(水) 22:47:48ID:c/CAo/sX
>>811
当たり前。
でないと37条の存在自体を否定することになる。
0813法の下の名無し2008/06/11(水) 22:48:53ID:flKniChG
>>810
ではあの産婦人科医逮捕起訴有罪?について
文句を言ってる多くの医師は筋違いだと。

あれが違法になる現状がおかしいとするなら、
法律を変えればいいのですね?
0814法の下の名無し2008/06/11(水) 22:53:28ID:z235/6jy


>>812

では補充性を必要としなくても過剰避難を認めるという学説の立場は、37条の存在自体を否定してると解してもいいのでしょうか??;
0815法の下の名無し2008/06/11(水) 22:55:20ID:c/CAo/sX
>>813
憲法14条はまず変わらない。
99.9999999999999%
0816法の下の名無し2008/06/11(水) 22:58:27ID:c/CAo/sX
>>814
なんか食い違ってるな。
37条があるから学説で補充性の必要がないってことだろ?

オレが言ってるのは裁判の事実認定での話。
0817法の下の名無し2008/06/11(水) 23:06:12ID:flKniChG
>>815
私個人はそこまでの憲法改正を望んでいますが、


前の質問は医師法の医療過誤の項を修正してという意味です。
0818法の下の名無し2008/06/11(水) 23:08:08ID:z235/6jy
>>816

あぁなんかこんがらがってきた…;;
整理すると


判例の立場
過剰避難を認めるために補充性は必要
理由:補充性の要件に欠けるため緊急避難は認められず、従って過剰避難も認められないから


学説の立場
過剰避難を認めるために補充性は必要ない
理由@:もし補充性を必要としたら多くの事例について過剰避難が否定されかねない、
理由A:現在の危難から正当な利益を守ってるにも関わらず、通常の刑を課すことにってしまい不当だから


で…すよね?;
0819法の下の名無し2008/06/11(水) 23:38:04ID:c/CAo/sX
>>818
判例の立場 学説の立場って、、、何が言いたいのか分からん。

学説じゃ事実認定出来ない。学説は所詮学説。裁判で正否のしようがない。言ってること分かるかな?
0820法の下の名無し2008/06/11(水) 23:43:51ID:z235/6jy
>>819

実はゼミで「過剰避難を認める為に補充性を必要とするかしないか」という議論を行うんです。

その際補充性を必要とするか、それとも補充性を必要としないか
どちらの立場に立って議論すればいいのか悩んでるんです…


0821法の下の名無し2008/06/11(水) 23:48:59ID:c/CAo/sX
>>820
補充性必要。
裁判には事実認定があるから。

ゼミの議論終了ー。
0822法の下の名無し2008/06/12(木) 00:00:36ID:z235/6jy
>>821

Σ自分が一日悩んでた問題をそんなあっさりと…!
滅茶苦茶理論武装する気でいたのですがその発言で
ま いっか な気持ちになってる自分がいます笑


学説はあくまで学説
机上の空論だと考えてるんですか?
0823法の下の名無し2008/06/12(木) 00:08:05ID:IY6CvWSl
>>822
いや、学説は学説で正しいよ。ただ学説は思考的なもの。

○○だから緊急避難だけど その程度が超えているから過剰避難になるって言っても それを立証出来ないじゃぁ 裁判じゃ話にならんってこと。
0824法の下の名無し2008/06/12(木) 00:16:40ID:39VhPfac
>>822

成る程…そのような見解を聞いてると自分もまだまだ未熟だなぁと痛感します
物わかりの悪さもなんとかしなければと切実に思います;;


こんな自分に付き合ってくれて本当に有難う御座いました
仮眠をとったら今まで教えられたことを踏まえて再度考えてみたいと思います…!
0825法の下の名無し2008/06/12(木) 04:19:09ID:+pkGbrbJ
これは架空請求にあたりますか?

架空請求のサイトのメールがウザイ…
http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1213209052/
0826法の下の名無し2008/06/12(木) 10:16:36ID:2udLNZHU
こんにちは。バカです。
先日、水野晴夫さんが亡くなりましたが、生前、苗字も名前も別のものに変えていたそうです。
このようなことは可能なのでしょうか?
よほどの事情がない限り不可能と認識しておりましたが、みなさんのお知恵をお貸しください。
0827法の下の名無し2008/06/12(木) 12:10:47ID:IY6CvWSl
>>826
本物のバカのようですね。
というか ここ法学板なんですけど。

芸名のことなら別の板で聞いてください。
0828法の下の名無し2008/06/12(木) 12:34:18ID:2udLNZHU
>>827
いや、お前には聞いてない
聞いたって満足な答えなど出せないだろう?
無学無知なお前には
いいから黙ってて
チンカスを相手にしてる時間はないんで
0829法の下の名無し2008/06/12(木) 22:08:55ID:cBcpUYe1
刑訴法について質問です。

1.告訴と告発の違いで、告発に期間制限が無いのはどのような理由からでしょうか。

2.親告罪とは、仮に犯人が自首したとしても告訴権者がしない限り起訴されない罪、という理解で正しいでしょうか。

よろしくお願いいたします。
0830法の下の名無し2008/06/13(金) 12:09:05ID:zrg62Nao
>>829
告訴権者なら告訴、それ以外なら告発、公訴時効が来るまではどっちもできる。
つまり、告訴か告発かで期間制限に違いはない。
ただ、親告罪の中には期間制限のあるものがあると言うだけ。
0831法の下の名無し2008/06/13(金) 12:11:42ID:ZorfmwBg
>>829-830
ま、憲法32条が鉄板だからな。
0832法の下の名無し2008/06/13(金) 23:48:51ID:i8hq0Igt
著作物の転売は違法じゃないんですか?
0833法の下の名無し2008/06/14(土) 02:13:23ID:Kk92M0p3
質問です。
今大学で民法の債権を勉強してます。
教科書が難しいので、伊藤真先生のシケタイかC-BOOKのどちらかを買おうと思ってるんですが
どちらが初心者にとって分かりやすいですか?
よろしくお願いします。
0834法の下の名無し2008/06/14(土) 11:17:14ID:ERS9ucnG
>>832
違法。
>>833
図書館。
0835法の下の名無し2008/06/14(土) 12:34:34ID:PVPk2uGs
民法の抵当権について、教えてください

抵当権設定当時、土地と建物の所有者が異なっていたが、
競売まで同一人に帰属したとしても、法定地上権は成立しない

とありました、抵当権設定当時には、土地も建物も両方あったなら
競売までに同一人に帰属したとしても、法定地上権があっても良いような
気がするのですが、どうしてなのでしょうか?
0836法の下の名無し2008/06/14(土) 13:10:49ID:09yLxJrT
結婚時に名字を夫または妻の名字に変えなければなりませんが、別姓を認めてもよいと言う動きがあるらしいのですが、このことについてどう思われますか?
0837法の下の名無し2008/06/14(土) 13:50:05ID:0UHn+Jxf
811 :予備校への推薦枠設定は違法:2008/06/14(土) 12:36:50 ID:8+qNf5Rz
文部科学省は黙認するのか?後に続く他の大学が出たら、日本の入試自体が破綻するぞ。

立命館アジア太平洋大学が予備校に推薦入学枠を設定していますが、文部科学省通知によれば、明確に違法です。

文部科学省は、以下のように、推薦入学を規定しているが、立命館アジア太平洋大学の早稲田塾とECC予備校への推薦枠の設定は、どれにも該当せず、違法です。予備校の長は、「出身学校長」でないことは明白である。

文部科学省通知 平成一六年度大学入学者選抜実施要項について
「(三) 入学定員の一部について、出身学校長の推薦に基づき、学力検査を免除し調査書を主な資料として判定する方法(推薦入学) 」
http://211.120.54.153/b_menu/hakusho/nc/t20030605001/t20030605001.html

早稲田塾サイト
http://www.wasedajuku.com/feature/recommend.html

ECC予備校
http://jp.ibtimes.com/press/article.html?id=682

入試での違法は決定的です。
0838法の下の名無し2008/06/14(土) 14:06:54ID:ERS9ucnG
>>835
苦笑。
質問がおかしい。

上文 抵当権設定当時、土地と建物の所有者が異なっていた...

下文 抵当権設定当時、土地と建物が両方あったなら...

抵当権設定当時はどっちだったんだよ?
答えようがない。
0839法の下の名無し2008/06/14(土) 14:09:28ID:44T2qsWI
富山DQN男の家族消えろ 富山DQN男の親消えろ 富山DQN男の子供消えろ 富山DQN男の親戚消えろ
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ニヤニヤ(・∀・) ニヤニヤ(・∀・) ニヤニヤ(・∀・) ニヤニヤ(・∀・)
死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね
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苦しんで死ね 苦しんで死ね 苦しんで死ね 苦しんで死ね 苦しんで死ね 苦しんで死ね 苦しんで死ね
死ぬとき このレスの事思い出してから地獄へ行けよ
ニヤ(・∀・)ニヤ(・∀・)
0840法の下の名無し2008/06/14(土) 14:11:20ID:ERS9ucnG
>>836
どうでもいいけど、子の名字どうするんだろうね?

てか、夫婦別姓にするくらいなら婚姻する意味もないよね?

内縁のままでいいじゃんて話。
0841法の下の名無し2008/06/14(土) 15:03:14ID:09yLxJrT
>>840
なんだか名字が変わることで仕事上で色々と不便になることがあるとかないとかで…

そうですよね、子供の名字は大問題ですよね
中国・韓国は完全別姓らしいですが、子供は父親の姓らしいです

自分としては別姓はおかしいと思うので、このまま同姓のままでよいと思うのです。しかし、仕事上不便・不利益を被るという意見もあることも事実です。なのでそういう場合は「通称」として結婚前の名前を使用することを認めるような動きもでてるらしく…
自分は某大学1年の法学部生なんですが、このような議題がゼミで問われたのでレスしてみました。まとまりのない文章ですが、何か意見貰えると嬉しいです
0842法の下の名無し2008/06/14(土) 15:22:30ID:ERS9ucnG
旧姓使ってる議員もいるわけだけど。

それに旧姓なんだから偽証罪にもならないし別にいいんじゃない?

それのみの理由で法律的に別姓を認めたら子供の姓で離婚する事例が後を絶たなくなるような気も。
0843法の下の名無し2008/06/14(土) 15:56:57ID:09yLxJrT
>>842
そうですね
なんにしても子供が不敏ですよね
ゼミの人の意見に「自分の姓は父親か母親の好きな方を選ばせる」なんて奇抜な発想をもった人もいましたが、あまり現実的じゃないですね

現在は夫婦同姓で多少問題があったりするようですが、夫婦別姓になったとしたら、色々な面で厄介になりそうですよね

貴重な意見ありがとうございました
0844法の下の名無し2008/06/14(土) 16:54:28ID:EsiJwfUt
ゾンビ撃ったら何罪?
0845法の下の名無し2008/06/14(土) 17:24:03ID:ERS9ucnG
>>844
刑法190条。
死体損壊罪
0846法の下の名無し2008/06/14(土) 20:20:45ID:Kk92M0p3
棺おけに入っている死体にビンタしたらどうなるんですか?
0847法の下の名無し2008/06/14(土) 21:09:32ID:ERS9ucnG
埋めてある棺桶を掘り起こしたら189条の墳墓発掘罪

単に葬儀などで棺桶の中の人に傷付かない程度でビンタするだけなら無罪
ただし、周りの人に白い目で.....
0848法の下の名無し2008/06/14(土) 22:00:18ID:PVPk2uGs
すいません、詐害行為取消権の要件で
被保全債権が原則として金銭債権であること

とあったのですが、これはどのような理由からなのでしょうか?
どなたか分かる方教えてください
0849法の下の名無し2008/06/14(土) 22:11:32ID:bBQq0294
>>848
旧判例が特定物債権は被保全債権にならないとしていたから。
現在では行使時までに金銭債権に変わらなくてはならないという縛りがあるものの
判例変更がされているからあえて原則と言わなくてもいいんだけど、
立法趣旨、判例・学説上の変遷、縛りのことを反映するために
枕詞として言っているんでは。
0850法の下の名無し2008/06/14(土) 22:31:15ID:ERS9ucnG
>>848
詐害行為取消権は総債権者のために債務者の全財産を保つことを目的としてる。
金銭債権だけ?
それはオカシイ。。。

債権者1人の債権が特定債権であれば詐害行為取消権は認められないけど。
0851法の下の名無し2008/06/15(日) 01:10:07ID:CTJY5XOy
すみません。質問です

裁判所HPの 判例検索システム,検索条件指定画面で
事件番号を入力しても検索できません
”該当する裁判例がありませんでした。” になりますが
期日検索を行うと候補に見つかります

裁判所に訊くのが本当なのでしょうが、この板なら活用
なさっている方も多いかと思い御伺い致します

 平成 1 う 234 →   1. "平成"を選択
               2.  1 を半角数字入力
               3. "(う)" を選択
               4.  234 を半角数字入力

 このように入力していますが何かコツとかあるのでしょうか?
同ページの使い方も見ましたが事件番号のみで検索可能で
入力書式も問題無い様に読めます

ベテランの方 教えてください

裁判所
http://www.courts.go.jp/
※判例検索システムは右上の裁判例情報から行ける
0852法の下の名無し2008/06/15(日) 02:45:48ID:SAGCnYVR
民法的な問題で

ある親が連帯保証人になり
その連帯保証人が夜逃げした。
で債務は親に移るけどその親も夜逃げした。

しかし子供は成人してまじめな子なので返していくことを決意し
口座に毎月振り込んでいる。

この場合、単純に返さなくていいよね?

俺は返さなくてもいいと思ってるけど・・・・
借りた際の借用書は当然なし領収書も発行無。
口座に振り込まないと催促の電話がくる。
親が毎月、返していた口座番号等を覚えていたからそれに入金している。
返済期間、金額不明。


子供は連帯保証人としては全く関わりないし証拠書類はないから債務は発生しないと思う。
でも入金してしまっているから債務停止してたのに払わなくちゃならないと思っている。
あとは借金をかえさないと893系だから身売りされてしまうと思っているらしい。

長文スマン
0853法の下の名無し2008/06/15(日) 08:34:04ID:0yGkBFkm
>>852
最初っから意味が分からん。

ある親が連帯保証人になり
その連帯保証人が夜逃げした。
で債務は親に移るけどその親も夜逃げした。
↑親しかいない。
てか、債務は親に移らない。連帯保証は債務が履行されないと催告・検索の抗弁権がないから最初から債務者と連帯保証人のどちらにも催促出来る。
0854法の下の名無し2008/06/15(日) 08:39:51ID:0yGkBFkm
ちなみに子が主債務者じゃなければ 返さなくていい。
08558522008/06/15(日) 15:36:04ID:SAGCnYVR
レスありがとう。

説明が下手だった。スマソ。
要は債務者と連帯保証人(親)がいなくって
連帯保証人の子供に債務が発生するかどうかです。


>子が主債務者じゃなければ 返さなくていい。
だいたい見当がついていたのですが、子供が返済してしまっている事。

でも時効は関係ないし・・・・

もし返さなくていいという事だったら不当利得で債権者に請求できるが、ちと俺的に不安です。
0856法の下の名無し2008/06/15(日) 15:40:17ID:0yGkBFkm
>>855
債務返済の意思があって返済してるから出来ない。

強迫されてたなら別だけど
0857法の下の名無し2008/06/15(日) 16:03:30ID:SAGCnYVR
>>856
不当利得の請求は出来ないとして返し続けないといけないですか?


借用書・契約書・領収書のたぐいは子供は持っていない。
なので返済期間、返済金額も不明。
口座に10万を毎月振り込み返済している。


0858法の下の名無し2008/06/15(日) 17:44:41ID:A51kfoU0
110条の表見代理について質問です。

相手方は善意無過失で保護されるなら、本人は怖くて代理権なんて与えられないんじゃないんですか?

この場合、表見代理は本人に対して、「こいつを選んだお前が悪い」ってことを暗に意味してません?

本人が保護されるケースってないんですか?
あ、後見人とかではない場合です
0859法の下の名無し2008/06/15(日) 18:18:17ID:Ae7s4yvr
>こいつを選んだお前が悪い
まさにその通り。
どちらを保護するのかを考えると
やはり相手方を保護せざるをえない。
他人に頼むとか横着をするのならそのくらいのリスクは負えという話
0860法の下の名無し2008/06/15(日) 19:22:39ID:0yGkBFkm
>>857
いや、返済はしなくてよい。

返還請求が出来ないだけ
08618582008/06/15(日) 19:24:42ID:A51kfoU0
>>859
なるほど、やはりそうなんですね…

金が絡んだ何かを人に頼むのは相当なリスキーですね。
肝に命じておきます。
0862法の下の名無し2008/06/15(日) 19:25:32ID:0yGkBFkm
>>857
あっ 訂正。
元本と法定利息を超えて払っていたら、その分は不当利得による返還請求出来る。
0863法の下の名無し2008/06/15(日) 19:34:32ID:0yGkBFkm
>>859
いやいや、違うだろ...
表見代理は
@代理権が存在するかのような外観があること
Aその外観の作出について本人に帰責事由があること
B相手方の善意無過失
だから、本人は結構保護されてる。
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