■■■ 法学板総合質問スレ Part 9 ■■■
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0001法の下の名無し
2007/11/11(日) 19:44:57ID:uOS65Q4h▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼
法 律 相 談 は こ こ で は 受 け 付 け て い ま せ ん
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0729法の下の名無し
2008/06/01(日) 12:15:58ID:W6NyxPjs0731法の下の名無し
2008/06/01(日) 12:37:51ID:qZTXGaEy民法587条-588条-589条-590条-591条-592条
と
片務契約
無償/有償契約
要物契約
典型契約
↑を書けば良い。
纏め方は君のセンスにかかっている。
0732法の下の名無し
2008/06/01(日) 13:21:49ID:8c68z7AK民法以外の民法の法律(商法・民事訴訟法・行政法)において民法の一般条項が用いられる場合について調べる。
<ヒント>
法律の本などで信義則(信義誠実の原則)や権利濫用を調べてみましょう。
出来れば今日中にお願いします!!
0733法の下の名無し
2008/06/01(日) 13:43:53ID:qZTXGaEy判例調べた?
載ってるよ。
0734法の下の名無し
2008/06/01(日) 14:05:51ID:qZTXGaEy0735法の下の名無し
2008/06/01(日) 15:07:19ID:E/46u8y9【フランス】判決:処女と偽っての結婚は無効 政界から批判[08/05/31]
1 :ヘルダイバーφ ★:2008/06/01(日) 01:59:24 ID:???
「処女」とウソ結婚無効に 仏の地裁で判決 政界から批判
2008年5月31日 14:16
【パリ31日高木昭彦】フランス北部リールの大審裁判所(日本の地裁民事部)が
今年4月、イスラム教徒同士の新婚夫婦について、婚前に新婦が新郎に対し自分が処女であると
うそをついたことを理由に、婚姻無効とする判決を出していたことが分かり、政界や
人権団体から猛烈な批判を浴びている。
裁判所に婚姻無効を申し立てていたのは技師の30代男性。訴えによると2006年7月の
結婚前、婚約者の女性は貞節を断言していたが、新婚初夜の明け方にうそをついていたことを
告白した。「侮辱された」と怒った新郎の父親が女性を実家に送り返し、男性も別れることを
決断した。
判決は、この男性にとって女性の処女性が結婚の決定的条件だったとして、女性のうそは
民法で婚姻無効を求める要件「配偶者としての重要な資質に問題がある場合」にあたると
判断した。男性側代理人は「判決は極めて論理的」としている。
これに対し、女性の人権担当閣外相は声明を発表し、「判決にがくぜんとした。民法の規定が
解釈によって女性の地位を後退させた」と厳しく批判。与野党双方からも
「判決は宗教の古くさい原理主義を支持した」(国民運動連合議員)、
「女性が男性同様、自分で性行動や生き方を決める権利を踏みにじった」(社会党議員)
と非難の声が上がっている。
=2008/05/31付 西日本新聞夕刊=
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/25937
スレ(ニュース国際+板より)
http://news24.2ch.net/test/read.cgi/news5plus/1212253164/
↑フランスでこういう判決が出ましたが、日本ではこういった理由で一方的な婚姻解消はできるのでしょうか?
0736法の下の名無し
2008/06/01(日) 15:32:34ID:qZTXGaEyそもそも日本では婚姻の無効は742条に掲げる2項のみ。
無効とはされない。
可能性的には、取り消し得る
0737法の下の名無し
2008/06/01(日) 15:44:28ID:E/46u8y9ありがとうございます
当方まったくの素人なので六法全書持ってません
よければ742条の2項というのをかいつまんで教えていただけますか?
0738732
2008/06/01(日) 15:50:33ID:oVJfpPUwありがとうございます!
判例と検索すればよいでしょうか?
0739法の下の名無し
2008/06/01(日) 15:51:32ID:qZTXGaEy2 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
0740法の下の名無し
2008/06/01(日) 15:56:38ID:qZTXGaEy747条の詐欺又は強迫による婚姻の取消し
に該当すると思われ...
まぁ 処女非処女をどうとるかは裁判官次第
0741法の下の名無し
2008/06/01(日) 15:57:45ID:qZTXGaEyえっ?君も六法全書ないの?
0742法の下の名無し
2008/06/01(日) 15:59:33ID:oVJfpPUw今年から始めた初心者なんです
0743法の下の名無し
2008/06/01(日) 16:00:03ID:E/46u8y9ありがとうございます
処女と偽るのはどう考えても詐欺ですよ詐欺
0744法の下の名無し
2008/06/01(日) 16:09:02ID:qZTXGaEy試してみた。
民法○○条判例で検索したら出てくるけど。。。
六法全書買った方が良いよ
0745法の下の名無し
2008/06/01(日) 16:17:01ID:oVJfpPUwありがとうございます!
私も今から検索してみます
六法全集買った方がいいですか…
やっぱそうですよね!
早めに買いに行こうと思います!
0746法の下の名無し
2008/06/01(日) 16:20:34ID:oVJfpPUwありがとうございます!
私も今から検索してみます
六法全集買った方がいいですか…
そうですよね!
早めに買いに行こうと思います!
0747法の下の名無し
2008/06/01(日) 18:08:54ID:cVH9ekjaちなみに、フランスでは結婚の詐欺取り消しが法定されてない。
日本での婚姻の詐欺取り消しは、年齢詐称で数年前にあった。
ただ、婚姻の詐欺取り消しはなかなか認められないよ。
0748法の下の名無し
2008/06/02(月) 22:02:02ID:Ze8GgqDv国会議員の免責特権についてなんですが、国会議員の地位にない国務大臣も、国会に出席している場合には免責特権を持ちうると解釈すべきなのか。
また、免責特権など国会議員の憲法上の特権は、地方議会の議員にも及ぶと解釈すべきか。
国会議員が、国会の職場での質疑に際して、第三者の名誉を傷つけたとして、名誉権侵害を理由とする国家賠償訴訟を提起されたときの憲法上の問題性について。
以上の三点について教え頂きたいです
0749法の下の名無し
2008/06/03(火) 05:53:22ID:4JIfd6hGヒントA:50条は両議員の議員、つまり衆議院と参議院の議員(国会議員)にしか規定していない。
0750法の下の名無し
2008/06/03(火) 06:02:04ID:4JIfd6hG注意@:院内での懲罰の対象にはなる。
注意A:野次・私語は職務行為ではないから免責されない。暴力行為は論外。
0751749
2008/06/03(火) 06:03:18ID:4JIfd6hG0752法の下の名無し
2008/06/03(火) 10:00:44ID:ipRO8kOi0753おバカさん
2008/06/04(水) 05:19:05ID:z3o3texr伺いたいのですが、民法における約定担保物権の『債権質』って何ですか?
テキストに具体例がなく、難解に感じます。質権の目的物や(占有改定を除く)、引き渡し等を交えて教えて頂けないでしょうか?
0754法の下の名無し
2008/06/04(水) 06:34:18ID:T9spQ1qs363条〜366条
一般債権 指名債権 指図債権によって それぞれ規定があるから説明がメンドい。
ごめん。
0755754
2008/06/04(水) 06:36:51ID:T9spQ1qs0756法の下の名無し
2008/06/04(水) 11:02:19ID:z3o3texrそれらの言葉でググっつみます。
どうも有り難うございます。
0757法の下の名無し
2008/06/04(水) 16:41:04ID:lDWcUQ6n何か賛否両論あって議論できるものないかね
死刑制度、裁判員制度なんかは既にやられてるんだが
0758法の下の名無し
2008/06/04(水) 17:01:11ID:/ZngwXeM最新の判決では大家に分があったが
そんな俺もオリジナリティのあるもの探しているw
0759法の下の名無し
2008/06/04(水) 17:01:55ID:rnM6Ia4S1.伯爵夫人とは、
「伯爵と結婚して夫人自身にも伯爵の爵位がついた夫人」
「伯爵の夫人という意味で、爵位はついてない夫人」
「伯爵と結婚した、もとから女伯爵だった夫人」
このどれのことですか?
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C7%EC%BC%DF%C9%D7%BF%CDこの「伯爵夫人とは」のページに
伯爵夫人とは「既婚女性の伯爵」とありましたが、結婚したことで、伯爵になれるんですか?
2.世襲制で、爵位を継げるのは1人だと聞きました。
女伯爵とは、嫡子が女性しかいなかった場合に世襲制で継がれたもの、で合ってますか?
3.日本では、女性が爵位を相続することはできなかったのですか?
日本では、伯爵の夫人という意味での伯爵夫人と、
伯爵の息女という意味での伯爵令嬢がいたけれど、
爵位を持った女性はいない、女はみんな平民だった、ということで合ってますか?
0761法の下の名無し
2008/06/04(水) 17:40:23ID:z3o3texr時事ネタに絡めればベタかと思います(良い意味で)。例えば船○吉兆さんの行った『食品使い回し』などはいかがでしょう?
確か取り締まる法律が無い為に、行政処分は喰らわなかったはずです。
つまり世間的にはアウトですが不愉快な事に適法の域は超えてないのです。
この様に現実世界と法律のギャップ、いわばあってはならない法律の穴の存在や、対応、自分達に出来る事などを発表してみては。
あえて過激な発言して反対派を煽りディベートするしかなさそうな話題ですが(笑)
例)元犯罪者の雇用問題や、労基法や道路交通法などのザル法。
0762法の下の名無し
2008/06/04(水) 18:30:43ID:T9spQ1qs尊属殺重罰規定合憲判決
昭25.10.11
多数意見→親孝行を人類普遍の道徳原理とし、そのような道徳の要請を法によって具体化することは、法の下の平等に反しないとした。
少数意見→親孝行が、たとえ人類普遍の原理であるとしても、そのような道徳を法律によって強制すべきではないとした。
尊属殺違憲判決
昭48.4.4
0763法の下の名無し
2008/06/04(水) 18:32:47ID:T9spQ1qsどっちもアリだよな
0764法の下の名無し
2008/06/04(水) 18:50:17ID:lDWcUQ6n時事ネタなら皆わかりやすいかもしれないね
>>762
同じような裁判でまったく逆の判決が出たってことで議論し易いかもしれない
憲法9条と自衛隊でやろうかと思ったけどいまいちまとまらないんで参考にさせてもらいます
0765法の下の名無し
2008/06/04(水) 19:00:43ID:z3o3texr例)不動産質権者Aは、所有者Bの同意を得ずに田畑から産出された農作物、貸したりして得た賃料から優先弁済を受ける事が出来る。
0766法の下の名無し
2008/06/04(水) 19:09:27ID:T9spQ1qsYES。
361条の通りです。
0767766
2008/06/04(水) 19:13:28ID:T9spQ1qs抵当権準用だけど、抵当権て債務不履行のときだけだ。
356条によりYES...かな。。。
誰か別の人に聞いて
0768767
2008/06/04(水) 19:59:08ID:T9spQ1qs>>765
不可分性だな。
297条→350条によりYES。
0769法の下の名無し
2008/06/04(水) 20:55:00ID:z3o3texrご回答頂きまして有り難うございました!
(ハネトビ見てました(笑))中々、奥が深いですね担保物権。
またお願いします。
0770法の下の名無し
2008/06/06(金) 16:35:05ID:MSIQN49yすみません。
婚外子国籍の最高裁判決の件です。
http://www.47news.jp/CN/200806/CN2008060401000770.html
今回の件で、3点質問があるのですが、ご教授願いますm(_)m
第一、今回の判決(最大判H20・6・4)は、
いわゆる適用違憲ではなくて、明確な法令違憲と受け止めてよろしいでしょうか。
第二、尊属殺人重罰規定のときは、法改正がなされるまでは、
199条による起訴で対応するように、との通達で対処したと存じますが、
この度は、立法措置がなされるまでの法務省の対応として、どのような方法が考えられますでしょうか。
第三、6月5日朝日新聞の社説に以下のような文章があります。
>>最高裁判決で注目されるのは、「差別を受けている人を救うため、法律の解釈によって、違憲状態を解消することができる」
との判断を示したことだ。
国籍法の中で、結婚を条件としている違憲部分を除いて条文を読み直すという方法をとった。
とのことです。
この文章だけを読むと、反射的に合憲限定解釈(限定合憲解釈)が頭をよぎってしまったのです。
合憲限定解釈で、法令違憲判断を回避したのかな?と感じてしまったのですが、どのように捉えたらよいでしょうか。
私は、判決文の全文を読んでおりません。
見当違いの質問でしたら申し訳ございませんが、憲法訴訟にお詳しい方、ご教授くださいませ。
0771法の下の名無し
2008/06/06(金) 18:55:00ID:YJ3rIRhu何で法令違憲なん?
意味が分からん
0772771
2008/06/06(金) 19:02:26ID:YJ3rIRhu俺が間違って覚えてただけだったw
「父母の婚姻 又は 父母の認知により...」と間違って覚えてたw
及び ね。
0773学部2年生
2008/06/06(金) 20:43:04ID:e+fjwfje(LRA、抵抗権 自然権 民主主義)やっぱり公共の福祉 明らかな差し迫った危険 経済的事由(合理性の審査)
らへんから否定できるんですかね 教科書でも世論でも議論がないのでかきこんでみます
0774学部2年生
2008/06/06(金) 20:45:48ID:e+fjwfje0775法の下の名無し
2008/06/06(金) 23:23:31ID:+CWpvpin皆さんお願いします。
司法書士試験受験生の方に民法の問題についての質問です。出典は「LEC 07 新15ヶ月・春生 ベーシック 三枝クラス」の民法4回目の「アナライザー対決-2」の問1から抜粋しました。板書ノートP11です。
未成年者の行為能力についての問題です。まず前提条件として、
「Aを未成年者、BをAの法定代理人、Cを第三者とした場合」とした上で展開されます。
講義では以下の枝が正しいとされていました。
「AがBから処分を許された財産の処分によって取得した財産を更にCに処分する
場合、再処分を禁止されていない限り、改めてBの許可を得ることを要しない」
自分はこの枝を検討するに当たり、「未成年者は法定代理人の同意が無ければ、
法律行為を確定的に有効なものにはできない」という事と、「それにも例外は3つある…(略)」
という知識を踏まえた上で、問題の枝には2つの法律行為が存在しており、第一行為は有効
だけれども、Cを相手方にする法律行為は依然として法定代理人の同意を要すると考え、
間違いと考えました。
どのような理由で正答となるのか
法律に詳しい人の見解を是非聞きたいです。
よろしくお願いします。
0776法の下の名無し
2008/06/06(金) 23:49:28ID:YJ3rIRhu免許を持ってる猟師が銃を持ってはいけないと?
つまりそれは医師免許を持ってる医師がメスを持ってはいけないってこと?
車の免許持ってる人が車という凶器を所持してはいけないと?
0777法の下の名無し
2008/06/06(金) 23:52:53ID:YJ3rIRhuむしろ13条により合憲。
0778法の下の名無し
2008/06/07(土) 00:08:24ID:mRfIUQAR5条3項だよ。
法定代理人が処分を許した財産は、目的はどうであれ、未成年者が自由に処分できる。
つまり、許された財産で何かを買って それを転売しようが贈与しようが未成年者の自由。
0779法の下の名無し
2008/06/07(土) 00:40:14ID:SRUKZYy5それとも、俺の想定がまずいのかな?
高校生Aが予備校に通うと考え、親Bはそのための金員をAに渡した(目的を定め処分を許された財産)。
そして、予備校の学生という身分を得た(第1法律行為)。
ところが金の欲しかったAは、友達のCに対して廉価で学生の身分を譲渡した(第2法律行為)。
このような状況を想定し考え、自分なりの考え(親Bは当該行為を取消できる)に至ったのです。
0780法の下の名無し
2008/06/07(土) 00:43:44ID:SRUKZYy5なのは間違いない。しかし当該同意は第二法律行為にまで効力は認められ
るものなのか?っていう疑問なんだ。
0781法の下の名無し
2008/06/07(土) 01:04:13ID:mRfIUQAR5の3の後者はその許された財産を処分する行為が何回続こうが自由ってこと。
>>779は前者の範囲内の場合であり、範囲内を逸脱してる。
設問に「範囲内」という言葉は使われていないから後者と推測するのが妥当でしょ。
0782法の下の名無し
2008/06/07(土) 01:21:21ID:SRUKZYy5ありがとう。
最後一つ聞かせて。この枝切るのって簡単?
少しも違和感なしにきれる?
0783法の下の名無し
2008/06/07(土) 01:31:05ID:mRfIUQARたぶん
0784法の下の名無し
2008/06/07(土) 01:31:50ID:SRUKZYy5ありがとな。
じゃあ未成年が、小遣い(目的を定めないで処分を許した財産)ためて、
バイク買ってきたりしたら、当該売買契約は取消す事はほぼ
無理なんだな。
最後に質問させて。個数問題だったりしても、この枝迷わず切れるもん?
0785法の下の名無し
2008/06/07(土) 01:33:40ID:SRUKZYy5内容かぶったし、アンカつけ間違えてるしotl
気にしないで。
0786法の下の名無し
2008/06/07(土) 04:32:01ID:RkShGBrXマルチになってはしまいますがこちらに書き込ませてください。申し訳ない。
============
政教分離原則について教えてください。
国家と宗教の分離の程度をはかる材料として、
@当該行為の目的が宗教的意義をもつか
Aその効果が宗教を援助、助長、促進股は圧迫、干渉するものであるか
B国の行為と宗教との間に過度の関わり合いがあるか
というものがありますよね?
その中で、Bの基準がどうにもしっくりこないのです。
いったいどこからが「過度」なのでしょう?
また、国家と宗教との緩やかな結び付きはOKというのが前提であれば、「政教分離」は「国家と宗教の過度な結合の否定」
とほぼ同義いうことになりませんか? そうなれば、「過度な関わり合い」の判定のための基準が@Aであって、「過度かどうか」は基準にはなりえない
と思うのです。(つまり、「AとBが区別されているか」の基準に、「AとBが区別されているか」、をもってきているようなものでは? と思ったのです)
当方不勉強で、何やらわけのわからないことを言っているかもしれません。もしお教えくだされば幸いです。
よろしくお願いします。
0787誤想防衛について
2008/06/07(土) 06:48:26ID:I8pwAm4B実際に米国テキサス州であった事件です。
日本国刑法ではどう扱われるのでしょうか。
http://www.youtube.com/watch?v=UmXtevFArEU ←元動画(2:18頃から)
http://www.nicovideo.jp/watch/sm3435445 ←上和訳
概要:
男Aが帰宅した際、Aの妻Bと別の男Cが密通している場面を目撃してしまう。
とっさにBが「このCは押し掛け強姦魔だ!」と叫んだため、(※)
Aは、本当にCがBを強姦していると、勘違いして、
Bを護るためCを銃で射殺した。
(ここでは日本の実情に合わせ、床の間の日本刀で斬殺した、と読み換えてください)
質問:
@この状況で、A・Bは罰せられるか否か。
Aこの状況から、文中※の事実を取り除いたらどうか。
スレッド管轄違反ならご指摘いただければ幸いです。
0788法の下の名無し
2008/06/07(土) 10:26:18ID:mRfIUQAR政教分離の判断って、>>786の@Aの「目的・効果基準」だけじゃないの?
Bて表現の自由の違憲審査基準に用いられる理論だと思うんだけど...。
『過度に広汎な規制故に無効の理論』
オレの勉強不足なだけなら すいません。。。
そのBを基準にした判例あります?教えてください。
0789法の下の名無し
2008/06/07(土) 10:41:55ID:mRfIUQAR誤想過剰防衛だね。
日本では傷害致死罪適用。でも刑は軽減はされると思われ...。
昭和62.3.26
平成13.9.19
の判例見れば良いよ。
0790法の下の名無し
2008/06/07(土) 10:54:05ID:uEo3XsSAAの罪責は,やっぱ誤想過剰防衛(殺人罪)だなあ。
Bの罪責は,殺意はないだろうから,殺人教唆は無理。
過失致死も,死の結果までは予見不可能だから不成立だろう。
文中※の事実がない場合,実行行為らしきものが全くないので当然無罪。
0791法の下の名無し
2008/06/07(土) 13:48:16ID:RbDZ17YCはそうでなくてもいいのかって課題が出たんですけどなぜですか?
0792法の下の名無し
2008/06/07(土) 13:57:37ID:+9PGKD70簡単なところだと,平成何年だったかの司法試験の過去問の解説でも触れられているはず。
0793f
2008/06/07(土) 14:22:17ID:RbDZ17YC解説してください
0794法の下の名無し
2008/06/07(土) 21:05:48ID:TGwnmJv9テレビは電波と言う限られたものを使っているから。
一方、インターネット、新聞、雑誌は思想・意見の数だけ存在しても、インターネットのIPアドレスも枯渇しそうにないし、パルプもなくなりそうもないからOK
0795法の下の名無し
2008/06/07(土) 21:07:22ID:TGwnmJv9スカパーとかは結構自由だよね。チャンネル数があまりまくっているからかな?
0797法の下の名無し
2008/06/08(日) 20:13:31ID:csz7wM38口答での約束で 振込みの証拠はありますが それ以外はメールでの
会話しか残っておりません 今になって結婚は出来ない お金も返す
気は無いと云われ 困り果てています
警察に被害届を出せば 詐欺罪が成立しますか?
通わせると言っていた学校には 入学させていませんでした
0798法の下の名無し
2008/06/08(日) 20:55:31ID:dkzTQEuhその人にだますつもりがあった否かがよくわからない
てか,調停とか民事訴訟を利用してみたら?
警察に訴えても金は返ってこないよ。
弁護士に相談したら何か知恵を貸してくれるかも。
条件付贈与とかなんとか,返還請求の理由はつけられると思うから。
0799法の下の名無し
2008/06/08(日) 21:03:43ID:csz7wM38返答ありがとうございます
民事訴訟が有効なのですね
引越しされてしまい 実家の住所と電話しかわからないので
両親に連絡してみます
0800法の下の名無し
2008/06/08(日) 21:16:20ID:Gn2ZRqwkいや、諦めた方が良いよ。
0802法の下の名無し
2008/06/08(日) 21:33:27ID:Gn2ZRqwk相手がしらばっくれたら、ほぼ無理じゃん。
弁護士費用と訴訟費用のムダ。
時間のムダ。
周りの人のイメージも下がる。
0804法の下の名無し
2008/06/08(日) 21:44:53ID:4Q/hhNh0法 律 相 談 は こ こ で は 受 け 付 け て い ま せ ん
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0806法の下の名無し
2008/06/08(日) 23:25:33ID:L38LGboO刑集40巻4号269頁の「大麻取締法違反・麻薬取締法違反被告事件」
(百選41番、抽象的事実の錯誤)に関してなのですが、この事件を
結果無価値の立場から解釈すると、論点やポイントは何になるでしょうか。
結果無価値論者の方、教えてください。
0808法の下の名無し
2008/06/11(水) 19:10:45ID:z235/6jy判例が主流として過剰避難を認めるために補充性を必要とするのは「法益衝突を前提として、違法減少という視点から過剰避難を解釈する立場」に極めて忠実に基づいていると本に書いてあるのですが
違法減少という視点から過剰避難を解釈するなら
補充性がなくても過剰避難を認め違法性を減少させる学説の方がこの文にに合うと思うのですが…
て、徹夜明けで頭がふわふわしてるので言いたいことが伝わらない文章になってる気がす…る…;;orz
0809法の下の名無し
2008/06/11(水) 20:27:35ID:flKniChG医療過誤の事案で医師が過失致死の罪になったあの場合を受けて
医師の団体が、医療のような専門分野は司法によって裁かれるのはなじまない
などと主張してますが、
これって完全に法の下の平等精神に背いてると思うのですが、
どうでしょう?私は医者ですが、勝手な理屈だと感じています。
0810法の下の名無し
2008/06/11(水) 22:21:22ID:c/CAo/sX補充性ないと過剰避難と立証されない
>>809
当たり前。
そんなことが認められたら専門職全般、言い方変えれば全職業(の法人・個人)が違法行為をしても罪に問われなくなる。
0811法の下の名無し
2008/06/11(水) 22:42:52ID:z235/6jy>>810
回答有難う御座いました…!
学説の立場としては補充性がなくても過剰避難は認められるわけじゃないですか
もし必要としたら「多くの事例について過剰避難が否定されかねない」「現在の危難から正当な利益を守ってるにも関わらず通常の刑を課すことになってしまい不当である」という理由も妥当だと思います。
では何故判例の主流は過剰避難を成立させるために補充性を必要とするのかという点が分からなくて…
「補充性の要件が欠けるため緊急避難を認める余地はなく、従って過剰避難も成立し得ない」と判例が言ってるからとしか言えないのでしょうか…;
0812法の下の名無し
2008/06/11(水) 22:47:48ID:c/CAo/sX当たり前。
でないと37条の存在自体を否定することになる。
0813法の下の名無し
2008/06/11(水) 22:48:53ID:flKniChGではあの産婦人科医逮捕起訴有罪?について
文句を言ってる多くの医師は筋違いだと。
あれが違法になる現状がおかしいとするなら、
法律を変えればいいのですね?
0814法の下の名無し
2008/06/11(水) 22:53:28ID:z235/6jy>>812
では補充性を必要としなくても過剰避難を認めるという学説の立場は、37条の存在自体を否定してると解してもいいのでしょうか??;
0815法の下の名無し
2008/06/11(水) 22:55:20ID:c/CAo/sX憲法14条はまず変わらない。
99.9999999999999%
0816法の下の名無し
2008/06/11(水) 22:58:27ID:c/CAo/sXなんか食い違ってるな。
37条があるから学説で補充性の必要がないってことだろ?
オレが言ってるのは裁判の事実認定での話。
0817法の下の名無し
2008/06/11(水) 23:06:12ID:flKniChG私個人はそこまでの憲法改正を望んでいますが、
前の質問は医師法の医療過誤の項を修正してという意味です。
0818法の下の名無し
2008/06/11(水) 23:08:08ID:z235/6jyあぁなんかこんがらがってきた…;;
整理すると
判例の立場
過剰避難を認めるために補充性は必要
理由:補充性の要件に欠けるため緊急避難は認められず、従って過剰避難も認められないから
学説の立場
過剰避難を認めるために補充性は必要ない
理由@:もし補充性を必要としたら多くの事例について過剰避難が否定されかねない、
理由A:現在の危難から正当な利益を守ってるにも関わらず、通常の刑を課すことにってしまい不当だから
で…すよね?;
0819法の下の名無し
2008/06/11(水) 23:38:04ID:c/CAo/sX判例の立場 学説の立場って、、、何が言いたいのか分からん。
学説じゃ事実認定出来ない。学説は所詮学説。裁判で正否のしようがない。言ってること分かるかな?
0820法の下の名無し
2008/06/11(水) 23:43:51ID:z235/6jy実はゼミで「過剰避難を認める為に補充性を必要とするかしないか」という議論を行うんです。
その際補充性を必要とするか、それとも補充性を必要としないか
どちらの立場に立って議論すればいいのか悩んでるんです…
0821法の下の名無し
2008/06/11(水) 23:48:59ID:c/CAo/sX補充性必要。
裁判には事実認定があるから。
ゼミの議論終了ー。
0822法の下の名無し
2008/06/12(木) 00:00:36ID:z235/6jyΣ自分が一日悩んでた問題をそんなあっさりと…!
滅茶苦茶理論武装する気でいたのですがその発言で
ま いっか な気持ちになってる自分がいます笑
学説はあくまで学説
机上の空論だと考えてるんですか?
0823法の下の名無し
2008/06/12(木) 00:08:05ID:IY6CvWSlいや、学説は学説で正しいよ。ただ学説は思考的なもの。
○○だから緊急避難だけど その程度が超えているから過剰避難になるって言っても それを立証出来ないじゃぁ 裁判じゃ話にならんってこと。
0824法の下の名無し
2008/06/12(木) 00:16:40ID:39VhPfac成る程…そのような見解を聞いてると自分もまだまだ未熟だなぁと痛感します
物わかりの悪さもなんとかしなければと切実に思います;;
こんな自分に付き合ってくれて本当に有難う御座いました
仮眠をとったら今まで教えられたことを踏まえて再度考えてみたいと思います…!
0825法の下の名無し
2008/06/12(木) 04:19:09ID:+pkGbrbJ架空請求のサイトのメールがウザイ…
http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1213209052/
0826法の下の名無し
2008/06/12(木) 10:16:36ID:2udLNZHU先日、水野晴夫さんが亡くなりましたが、生前、苗字も名前も別のものに変えていたそうです。
このようなことは可能なのでしょうか?
よほどの事情がない限り不可能と認識しておりましたが、みなさんのお知恵をお貸しください。
0827法の下の名無し
2008/06/12(木) 12:10:47ID:IY6CvWSl本物のバカのようですね。
というか ここ法学板なんですけど。
芸名のことなら別の板で聞いてください。
0828法の下の名無し
2008/06/12(木) 12:34:18ID:2udLNZHUいや、お前には聞いてない
聞いたって満足な答えなど出せないだろう?
無学無知なお前には
いいから黙ってて
チンカスを相手にしてる時間はないんで
0829法の下の名無し
2008/06/12(木) 22:08:55ID:cBcpUYe11.告訴と告発の違いで、告発に期間制限が無いのはどのような理由からでしょうか。
2.親告罪とは、仮に犯人が自首したとしても告訴権者がしない限り起訴されない罪、という理解で正しいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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