>>679
・法律解釈の最終的な基準は社会通念ですので、10進法で勘定するのが当然でしょう
・民法4条は「年齢二十歳をもって、成年とする。」と定めています。「20」ではありません。
「二十」は「にじゅう」とよみます。十進法では「20」を「にじゅう」とよみますが、
その他の場合は「20」を「に・れい」と読むので、民法4条は明らかに十進法を要求しています。