1.孫、かつ、配偶者の子
2.孫
3.孫、かつ、弟or妹

「続柄」が、法律上でてくるのは、住民基本台帳の世帯主との続柄の記載くらい。
重複する場合、どうやって記載するのかは知らないが。
でも、住民基本台帳の「続柄」の記載に、法的な意味は無い。

法律上の権利義務(相続やその他親族としての権利義務)を考える上では、
3みたいに「孫、かつ、弟or妹」としての権利義務を有するとしか言いようが無い。