>>509
>原告敗訴のときは訴えはもともとなかった事になる
>(また同じことを訴える事が可能)という事でしょうか。

訴えはなかったことにはならない。

また同じことを訴えることも可能だが、前訴の事実審の口頭弁論終結日
以前に生じた事柄は、改めて主張できず、前訴の判決に拘束される。

すなわち、口頭弁論終結の一時点で、原告の主張が成立しないことが
確定する。

しかし、これは不利益ではない。なぜなら、客観的に成立しないと判断
された主張が、「成立しない」と確定したところで、理論上、マイナスはない。

「成立するかもしれない」という期待ができなくなるということで、
それをもって不利益といえるかもしれないが、所詮主観的なもの。