■■■ 法学板総合質問スレ Part 9 ■■■
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0005法の下の名無し
2007/11/13(火) 02:41:40ID:ZkOmEONsやさしい法律相談の方で、30条3項の選定当事者として訴訟に参加できないか、と聞いてた人?
30条のイメージは、
1項が被害者の会的なもの(社団とは言えないもの)を作ってその中の一人に訴訟を担当させること。
2項は、被害者の会的な集まりで共同原告となったあと、誰かに任せて抜けること。
3項は、もともと一人で訴訟を頑張ってるところに、同じような被害者が便乗して自分の分もやってもらうこと。
つまり、選定当事者は全くの無関係者ということではないのです。
日本の民訴は弁護士代理の原則を採用していて(54条)、
任意的訴訟担当は法律上の定めがある場合以外は原則認められない。
クラスアクションは、懲罰的損害賠償が認められる米国ならではの手法で、
全体としてがっぽり請求したあと、被害者(請求できる立場にある者)がいれば配る、と言うような感じ。
ドイツの団体訴訟とともに個々の授権を必要としない点にも特色がある。
日本では、ドイツの団体訴訟のような制度として、消費者契約法の12条以下で適格消費者団体による差し止め請求が、
平成18年改正により認められるようになった。
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