>>494-495

お答えになっていなかったようですいません。改めて回答をもう
少しまとまった形で繰り返してみます。

余りに酷い訴えは不法行為とみなされるというのが確立した判例
で、それ以外は不法行為にはならない、ということです。だから
ご質問で想定されているような、証拠がきちんと揃っている場合
にはたまたま負けたからといって不法行為にはなりません。

弁護士報酬は訴訟費用には入らないので、普通は勝訴者も敗訴者
から弁護士報酬の償還を得ることはできません。不法行為以外では
訴状に弁護士報酬を書いても取り返せません。判例は不法行為
のときだけ特別に認めているのです。

弁護士報酬は、依頼者と弁護士との契約によって予め定まって
いるのが普通です。終わってみないと報酬がわからないのでは
怖くて誰も依頼できません。だから、原告は不法行為の場合には
契約上払わざるを得ない額を訴状に記載していくのだろうと思い
ます。もちろん、非常識な額を契約している可能性もあるので、
裁判所は相当な額のみを損害額として認定します。

質問に答えられているかわかりませんが、これしか私にはいえま
せん。