>>491

相手方の弁護士費用は、訴訟費用には入りません。
まじめな目的であれば、相手方の弁護士費用を敗訴側が負担
しなければならない、ということは原則としてありません。

ただ、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟では、原告から、
弁護士報酬も不法行為によって生じた損害として、その他の損害
とともに請求されることが多いです。この場合に被告が敗訴すれば、
原告の弁護士報酬の相当部分を支払うことになります。