AはBとの間で,その所有する甲土地をBに代金2000万円で売却する旨の売買契約を締結し,Bより代金金額の支払をも受けたが,所有権移転登記はA名義のままとしていた。
その後,上記の事情を知らないCが,代金3000万円で甲土地を買い受けたい旨Aに申し込んだところ,Aはこれを承諾し,Cから代金金額の支払いを受けた上で,所有権登記をもAからCへと移転した。
Bは甲土地に乙建物を建築して,そこに住み始めていたところ,Cよりその土地は自分の所有物であるので,乙建物を取り壊して直ちに甲土地から立ち退いてほしい,との請求を受けた。
これに対して,Bは「自分の方がCよりも先にAから甲土地を買い受け,その代金をも全額支払っているため,私こそがこの土地の真の所有者である。」と主張している。
このような事案において,CのBに対する請求は認められるか。

簡単すぎたか?